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何年も使っていない銀行口座は危険!恐ろしい「3つの理由」休眠口座になって払い戻しできないケースも?

  • 2022.11.4
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昔作った銀行口座に残高を残したまま、何年も使っていない方もいるでしょう。しかし、長期間放置しておくと「休眠口座」となり、保有するリスクも伴います。ここでは、使っていない銀行口座を放置してはいけない理由を解説します。

■休眠口座とは?

10年以上利用していない銀行口座は休眠口座の扱いとなり、預金保険機構に移管されます。預金機構に移管されたお金は民間公益活動のために活用されることになっています。しかし、休眠口座として移管された後でも、預入をしていた銀行で手続きをすれば引き出せるので安心してください。

■休眠口座を放置してはいけない3つの理由

一定期間以上全く使っていない「休眠口座」を放置するのは絶対NGです。 その理由は3つあります。

●休眠口座は犯罪の温床になりやすい

休眠口座は振り込め詐欺などの犯罪の温床になりやすく、知らない間に自分の口座が犯罪に使われてしまうリスクが非常に高くなります。

●10年以上放置した銀行預金は預金保険機構に移される

2009年に施行された「休眠預金等活用法」により、10年以上経過した「休眠口座(一定期間入出金がない口座)」の預金は、社会活動等に活用する目的で預金保険機構に移管されます。

その後も預金の払い戻しは可能ですが、少々面倒な手続きが必要になるケースが多いです。

なお、銀行では10年以上経過した休眠口座の所有者に事前連絡していますが、住所変更の手続きを行っていないと連絡が来ないので注意しましょう。

●多くの銀行が「休眠口座の管理手数料」を設けている

近年多くの銀行が「休眠口座の管理手数料」を設定しています。

たとえば、りそな銀行では2年以上入出金などの取引がないというように、一定の条件に当てはまる口座について、年間1,320 円の未利用口座管理手数料を徴収しています。

口座に手数料分の預金がない場合はすべての預金残高が手数料として徴収され、同時に口座が解約されます。

以上の理由から、休眠口座があれば速やかに整理しましょう。通帳等を紛失した場合でも銀行に連絡すれば払い戻しや解約の手続きに応じてもらえます。

■「休眠預金等」になった自分の預金を払い戻しできないケースは?

「休眠預金等」は、休眠預金等活用法にもとづき公益活動などに使われます。そうなると、元は自分の預金でも払い戻しができないケースが出てきます。

具体的には以下のケースです。

・銀行から口座所有者に通知が届かない
口座残高が1万円以上の場合、休眠口座になる前に必ず銀行から通知が届きます。その時点ですぐ銀行の窓口に行けば、預金の全額払い戻しや口座の解約は容易にできます。

しかし、転居先不明などで銀行からの通知が届かないと、自分の預金が公益活動などに使われてしまう可能性が高くなります。

・口座残高が1万円未満
この場合は銀行から通知がないため、預金が公益活動等に使われる可能性大です。

銀行に住所変更の届け出をしていない、または、残高1万円未満の放置口座があることに気づいたら、すぐ銀行に連絡して口座の状態を確認しましょう。

■使わない口座は解約を

使わない口座を放置しておくと、手数料を取られたり、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。一度自分の銀行口座を整理し、使っていないものは早めに解約するようにしましょう。

文・fuelle編集部

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