1. トップ
  2. 恋愛
  3. ハマりすぎは浮気になる? 妻のアイドル好きを理由に“離婚”はできるか

ハマりすぎは浮気になる? 妻のアイドル好きを理由に“離婚”はできるか

  • 2015.10.20
  • 11685 views

【男性からのご相談】

30代男性です。自分には結婚3年目になる妻がいるのですが、最近自分に対して少々冷たくなった気がしています。どうやら男性アイドルグループのファンクラブに入って追っかけを始めたらしく、 「家庭に入ってもドキドキするような恋をしていたいの!」と言っています。アイドルと個人的に会ったり付き合ったりしないとわかっていても、のめり込み方やお金の使い方が不安です。正直、自分はそんな妻にかなり引いています。これを相手の浮気として離婚をすることはできるのでしょうか。

●A. 離婚は難しいですが、まずは話し合うべきでしょう。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美です。

結婚してもときめいていたいですよね。ただ、その相手がパートナーではなく有名人であるとき、ハマってしまったパートナーを見て気持ちが離れてしまうことも少なくないようです。

●アイドルにハマるだけでは離婚はできない?

さて、今回のようにアイドルに妻がハマって恋心を抱いていたり、追っかけをしたりしていたとしても、これを相手の浮気とした離婚は認められません。

もちろん、夫がそれは精神的な浮気だから離婚したいと言い、妻が納得して離婚届を出す協議離婚であれば特に問題にはなりません。しかし、妻が離婚に応じないと調停や審判、裁判で離婚を請求します。

裁判で認められる離婚の理由は民法に定められた次の理由に限られます。それは、

(1)『不貞行為』

(2)『夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさない(悪意の遺棄)』

(3)『相手の生死が3年以上不明』

(4)『相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがない』

(5)『婚姻を継続し難い重大な事由がある』

の5つです。

離婚理由となりうる浮気が(1)『不貞行為』なのですが、これは“配偶者のいる人が、自分の意思で配偶者以外の第三者の異性と性的関係を持つこと”をいうとされています。ですから、単に心の中で恋心を持って追っかけをしているだけでは“性的関係”がないため、妻が恋した相手が一般人でも有名人でも“不貞行為”には該当しません。妻が、「あなたよりアイドルの○○くんが好き!」と言い出しても、(それを夫がどう受け取るかは別として)浮気を理由に離婚はできないんです。

●追っかけも程度を考えて

ただし、単なる趣味にとどまらなくなった場合、離婚が認められる可能性があります。

例えば、「妻がアイドルにハマる期間が長期間におよび、注意をしても改善が認められない。それどころか、家事や子供の養育を全くせず何日も家を空けて、追っかけに多額の生活費を使ったり、借金までしていたりする。あまりに度が過ぎているため、夫婦仲も修復不可能」となってくると、(5)『婚姻を継続し難い重大な事由がある』として離婚が認められる可能性があります。

妻が家事や育児をしっかりやっていて、小遣いの範囲で合間に楽しんでいる程度であれば離婚は認められないと考えられます。今回のご相談内容だけでは、離婚は難しいかもしれません。

●お互いの気持ちを理解し合うことが大切

あまりに異常な趣味ならまだしも、アイドルにハマったというだけではそもそも離婚は認められないでしょう。夫婦といえども趣味の違いはあって当然で、お互いに譲歩しあうことが必要です。離婚の前に、まずは家計の状況や気持ちをちゃんと説明して、控えて欲しいと話し合いをするのが大切ではないでしょうか。

趣味にハマった方も、それがきっかけで相手の気持ちが離れ、夫婦仲が冷えて家庭崩壊……なんて元も子もないですよね。大切なパートナーの気持ちに耳を傾け、思いやりと節度を持って趣味を楽しんでくださいね。

●ライター/正木裕美(弁護士)

の記事をもっとみる