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「18歳成人」後も「飲酒は20歳から」!20歳未満の学生に飲酒させた人や店の法的責任は?

  • 2022.4.3
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20歳未満の人に酒を飲ませたらどうなる?
20歳未満の人に酒を飲ませたらどうなる?

毎年4月になると、大学のサークルの新入生歓迎会が飲食店で行われますが、その際、サークルの先輩である20歳以上の学生が、18歳、19歳の新入生に酒をすすめることがあるようです。20歳未満の飲酒は、「18歳成人」となった4月以降も、法律で禁じられていますが、「先輩の酒は断れない」「場の雰囲気を壊したくない」と考え、つい飲んでしまう新入生もいるようで、ネット上では急性アルコール中毒などの危険性を指摘する意見もあります。

20歳未満の人に酒を飲ませた場合、飲ませた人や飲んだ本人、酒を提供した飲食店は、それぞれ法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

飲酒強要で刑罰の可能性

Q.サークルの新入生歓迎会で20歳以上の学生が、20歳未満の新入生に酒を飲ませた場合、酒を飲ませた学生や酒を飲んだ新入生は、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。また、先輩の学生が新入生に飲酒を強要した場合はどうでしょうか。

佐藤さん「改正民法が2022年4月1日に施行され、成年年齢が18歳に引き下げられましたが、20歳未満の飲酒については、健康面への影響や非行防止、青少年保護などの観点から、『20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律』(旧名は未成年者飲酒禁止法)で引き続き禁じられています。

この法律では、親や『監督代行者』(親権者に準じ、または親権者に代わって一般的、総合的に20歳未満の者を監督すべき立場にある者)に20歳未満の人の飲酒を制止する義務があり、20歳未満の人の飲酒を知りながら制止しなければ、科料(軽微な犯罪に科する財産刑。金額は1000円以上1万円未満)に処すと定めています。

新入生の日々の生活を監督する立場にはない、単なるサークルの先輩は、『監督代行者』に当たらないため、20歳以上の先輩学生が、20歳未満の後輩学生に酒を飲ませたとしても、通常、法的責任を追及されることはないでしょう。ただし、20歳未満の人に酒を飲ませたり、飲み会で同席しながら飲酒を制止しなかったりする行為は望ましいものではなく、さまざまな社会的責任を追及される可能性があります。

また、この法律は、20歳未満の人の健全な育成を目的としているため、違反した20歳未満の人に対する罰則を定めていません。従って、20歳未満の新入生が酒を飲んだとしても、法的責任を問われることはないでしょう。

なお、飲酒を強要した場合、やり方次第では、親や監督代行者であるかどうかにかかわらず、強要罪(刑法223条)といった犯罪が成立し、3年以下の懲役を科される可能性があります。また、民事上の不法行為が成立し、慰謝料などの損害賠償責任を問われる可能性もあるでしょう」

Q.飲食店で客が20歳未満の人に酒を飲ませた場合、酒を提供した店側が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。

佐藤さん「法的責任を問われる可能性があります。20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律では、お酒を取り扱う飲食店などの事業者に対し、客が20歳未満の人であることを知りながら酒を売ったり、提供したりすることを禁じています(同法1条3項)。これに違反した場合、50万円以下の罰金を科されることがあります(同法3条1項)。

飲食店側が20歳未満の人であることに全く気付かなかった場合には、『知りながら』に当たらないため、処罰されませんが、飲食店には、20歳未満の人の飲酒を防止するため、年齢確認やその他必要な措置を講じる義務が課せられています(同法1条4項)。『20歳未満とみられる人がいて、飲酒するかもしれない』といった程度の認識であっても『知りながら』に該当し、処罰される可能性があるので、年齢確認を徹底する必要があるでしょう。

なお、20歳未満の人に酒を提供して罰金刑が科された場合、酒類販売業の免許が取り消されることもあります」

Q.では、20歳以上の人が20歳未満の人を連れて来店したとします。その人が「2人とも20歳以上」と虚偽の情報を伝えて、その後、20歳未満の人に酒を飲ませた場合でも、飲食店の責任が問われるのでしょうか。また、20歳未満の人が自ら「20歳以上」と店側に伝えて酒を飲んだ場合はいかがでしょうか。

佐藤さん「これらのケースでも飲食店が責任を問われる可能性はあります。先述のように、飲食店には法律上、年齢確認の義務が課されているため、20歳未満の人がいる可能性のある団体客が来店した際は、すべての客に対して身分証の提示を求めるなど、徹底した年齢確認を行う必要があるでしょう」

Q.20歳未満の人に酒を飲ませたことで、飲んだ本人が急性アルコール中毒になった場合、酒を飲ませた人や酒を提供した飲食店は、より重い法的責任を問われるのでしょうか。

佐藤さん「急性アルコール中毒になるようなケースでは、一気飲みなど無理な飲み方を強要されていることも少なくありません。この場合、強要した相手が20歳未満であるかどうかにかかわらず、酒を飲ませた人は、傷害罪(刑法204条)などの刑事責任を問われる可能性があります。また、刑事責任とは別に、民事上、治療費や慰謝料などの損害賠償責任を問われる可能性もあります。

20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律には、酒を飲んだ20歳未満の人が急性アルコール中毒などになった場合に、飲食店側の責任を重くする規定はありませんが、飲食店が年齢確認を怠り、20歳未満の人に酒を提供して、急性アルコール中毒になってしまった場合、飲食店も民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります」

Q.サークルの新入生歓迎会などで、20歳未満の新入生が20歳以上の先輩学生から飲酒をすすめられた場合、断りにくいことも多いと思います。その場合、どのように対処するのが望ましいのでしょうか。

佐藤さん「20歳未満の飲酒に対する社会の目が厳しくなり、大学側も20歳以上の学生に対し、18歳、19歳の学生に絶対に酒を飲ませないよう、注意を呼び掛けていると思います。このような時代なので、仮に先輩から飲酒をすすめられたとしても、新入生としては、年齢を理由に断るのが自然なように思います。

1人では断りにくい場合も、他の新入生と一緒であれば、角が立つことなく断ることも可能かもしれません。断ってもなかなか引き下がらず、飲酒をすすめてくるような場合、大学側に相談した方がよいこともあるでしょう。

飲食の場は親睦を深める機会ですから、みんなが気持ちよく参加できるように、日頃から大学やサークル内で、飲み会のマナーについて話し合っておくことも大切だと思います」

オトナンサー編集部

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