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退職後でも受給OK!? プレママが知るべき「出産手当金」の基礎知識

  • 2015.9.7
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【ママからのご相談】

先日妊娠が発覚しました! 喜びの反面、私も夫も20代前半でまだまだ貯金が少ないため、出産にかかる費用への不安があります。先輩ママから『出産手当金』の存在を教えてもらったのですが、 誰でももらえるお金なのでしょうか?

●A. 『出産手当金』をもらうためには条件があります! 早めにチェックしておきましょう!

金融コンシェルジュの齋藤惠です。妊娠おめでとうございます!

安心して元気な赤ちゃんが産めるように、出産手当金を受け取るための条件をチェックし、制度をフル活用してくださいね!

●『出産手当金』をもらうには、会社の健康保険に加入していること!

全国健康保険協会のホームページに『被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます』とある通り、出産手当金とは、基本的に会社の健康保険に入っている人が受けられる給付制度です。ただし、任意継続の人は対象とならないので注意しましょう!

では、既に退職をしてしまった人は、出産手当金をもらえないのでしょうか? いえいえ、そんなことはありません!

●退職者が『出産手当金』をもらうには?

以下の2つの項目に当てはまる必要があります。

(1)被保険者期間が継続して1年以上あること

(2)退職時に出産手当金を受けている、または受ける条件を満たしていること

(2)の“出産手当金を受ける条件”とは、どのようなものでしょうか? 具体的には、

・出産日または出産予定日より42日以内(多胎の場合は98日以内)に退職していること

・退職日に労務についていないこと

が条件となります。

勤めていたときに社会保険の加入期間が1年以上あったとしても、退職日に出勤をしていたり、退職日が出産(予定日)以前42日以内に該当しない人は対象となりません。

しかし、被保険者期間が1年に満たない場合でも、それ以外の条件を満たせば在籍期間中の出産手当金がもらえる場合があるので、自分が受給の条件に当てはまるかどうか、慎重にチェックしてみましょう!

●予定日より遅れて出産しても、もらえるの?

全国健康保険協会のHPには、遅れた期間についても支給対象になるということが記してあります。支給期間は『出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日』とのことです。予定日より遅れて出産し、報酬のない期間が延びても、手当金を受け取ることができれば安心ですよね。

●1日につき、いくらもらえるの?

条件を確認した後は、実際にいくらもらえるのかが気になるところですね。出産手当金は1日につき標準報酬日額の3分の2相当がもらえます。ただし、休んでいる間に会社から給与の支払いがあり、その額が手当金より多い場合にはもらうことができません。給与の方が手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

出産手当金について、自分で確認をすることはもちろん、会社がどこまであなたの状況を認識しているか、また出産手当金について正しく把握しているかも大事なポイントです。妊娠がわかったら早めに会社へ報告し、制度を利用することを申告することを心がけてくださいね。

【参考リンク】

・出産で会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)

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