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いとこにケガさせた時は? 具体例で知る「個人賠償責任保険」の適用範囲

  • 2015.9.7
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【ママからのご相談】

他人の物を壊したりしたときに使う個人損害賠償保険について質問があります。「わが子が、もしお友達の物やお店の物を壊してしまったら……」と思って、念のため個人損害賠償保険(月々180円ほど) のオプションに入っています。この他人=第3者というのはどこまで対応されているのでしょうか。たとえば、実家に帰省しているときに実家の高価なものや車などを傷つけてしまった場合、いとこにけがをさせてしまった場合なども保障されるのでしょうか。

●A. 個人賠償責任保険が役立つ場合をご紹介します!

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの小澤美奈子です。ご相談をいただきありがとうございます。

それでは個人賠償責任保険について少しおさらいしたいと思います。個人賠償責任保険とは日常生活において、被保険者が他人のモノを壊してしまったり、人にケガをさせてしまったときの民法等における法律上の損害賠償責任を補償する保険です。詳しくは以前筆者が紹介させていただいたコラム『1億円の補償!? 子どもの事故やトラブルに備えたい「個人賠償責任保険」とは』をご参照ください。

今回、ご相談をいただいた“他人”とはどのような人を指すかについてお話をしたいと思います。

●被保険者以外の者を指す“他人”とは?

保険約款では、“他人”とは“被保険者”以外の者を指し、その“被保険者”とは次の(1)から(4)に掲げる者となります(各保険会社によって異なります)。

(1)本人

(2)本人の配偶者

(3)本人またはその配偶者の同居の親族※

(4)本人またはその配偶者の別居の未婚の子(結婚歴のない子)

※“親族”とは配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族に該当するものを言います。

さらに“被保険者”について少し触れておきますと、損害保険契約では、保険会社と保険契約を結ぶ“契約者”と、実際加入する保険の補償を受ける“被保険者”から成り立っています。保険申込書では契約者と被保険者欄がそれぞれ記入する欄があり、例えば契約者欄にパパの名前を記入し被保険者欄に何も書かなければ、被保険者もパパとなります。その場合は、パパを基準とした上記(1)から(4)の方々は“被保険者”の範囲としてみなされます。

●具体例を確認しましょう

少し難しい話になりましたが、具体的に今回のご相談内容についてお伝えしたいと思います。

●子どもが実家に帰省しているときに実家の高価なモノや車などを傷つけてしまった場合

保険の補償を受けることができます。モノを傷つけてしまったお子さんが、被保険者の同居の親族または別居の未婚の子である場合は問題ありません。

●いとこにけがをさせてしまった場合

いとこが同居していなければ保険の補償を受けることができます。本来いとこは“親族”(前章(3)参照)に含まれるため、同居であった場合は保険の補償を受けることができませんので注意が必要です。

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いかがでしたでしょうか。

今回は個人賠償責任保険の“他人”について少し掘り下げてお話させていただきました。

実際に保険の補償を受けることができるか否かについては、保険会社が法的な賠償請求の責任があるかを過去の裁判の判例や事例を元に判断しますので、必ずしもご説明した通りとは行かない場合もあります。

【参考リンク】

・バイヤーズガイド(損害保険の契約にあたっての手引) | 日本損害保険協会

●ライター/小澤美奈子(ファイナンシャルプランナー)

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