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パート社員でも取れる? 「産休」取得のルール&各種手当金の知識

  • 2015.8.31
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【ママからのご相談】

パート勤めをしています。現在妊娠中ですが、うちの会社は小さいため今まで産休を取った人がいないそうで、会社に言うかどうか迷っています。産休は誰でも取れ、手当金も出ると 何かで読んだのですが、制度がよくわからない上に会社に聞きづらいので教えてください。

●A. “産休”は誰でも取ることができます。

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの小澤美奈子です。この度はご相談をいただきありがとうございます。

ご出産を控えているということで、いろいろな準備や心配事が多い時期だとは思いますが、産前産後休暇いわゆる“産休”は、たとえ会社の就業規則に定められていなかったとしても取得することができる休暇です。

さらに、産休中や出産時には医療保険制度により各種手当金の給付を受けることができるため、制度をよく知ってお役に立てていただきたいと思います。

●パート社員でも取得可能

パートだから子どもを産むときは仕事を辞めなければいけないと勘違いしてしまっている方がいらっしゃいますが、“産休”は労働基準法で定められた休暇で、出産予定日を基準として産前が6週間、産後は8週間の休みを“パート社員”でも取得することができます。

会社が妊娠や出産を理由に解雇することは法律で禁止されているため、たとえ前例がなかったとしてもしっかり話し合いを行ない、“産休”を取得しましょう。

●産休中の家計を支える“出産手当金”とは?

産休を取るにはいいけれど、その間のお給料がストップしてしまっては家計がピンチになりかねません。その際、経済的な強い味方として“出産手当金”が申請後に支給されます。

この手当金は健康保険や共済組合に加入している方に支給され、“出産日以前42日、出産後56日の仕事に就かなかった期間1日につき、標準報酬月額の3分の2相当額が支給される”という制度です。

給付を受けるには、ご自分が健康保険や共済組合の“被保険者”となっている必要があるため、ご主人の扶養の範囲内で働いていて“被扶養者”となっている場合は支給を受けることはできません。請求する際はご加入の健康保険組合や共済組合の窓口に申請しましょう。

他にも、会社によっては出産日以前42日よりさらに前の期間に有給休暇が取得できるなど、より良い制度を用意している場合もあるため、職場の担当窓口に確認してみましょう。

●出産時の“出産育児一時金”

子どもを出産する際には、さらに“出産育児一時金”として1児につき42万円を受け取ることができます。

この一時金は、ご加入の医療保険が国民健康保険、健康保険、共済組合のいずれも受け取ることができるお金で、自治体や組合等によっては付加給付として42万円に上乗せされるところもあります。

また、ご主人の扶養の範囲で働いている方であっても、“家族出産育児一時金”として同様の金額の支給を受けることができます。

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このように、働き続けながら出産をすると、いろいろな制度を活用することができます。

出産は女性にとって体に大きな変化が起こる上に、赤ちゃんが生まれた直後は慣れない育児により精神的にも肉体的にも負担がかかるものです。産前産後の休暇制度や給付制度を活用しながら、ゆったりとした気持ちで子育てに臨むことが好ましいですね。

【参考リンク】

・あなたも取れる! 産休&育休 | 厚生労働省(PDF)

●ライター/小澤美奈子(ファイナンシャルプランナー)

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