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ただの借金? 親子で知っておくべき“奨学金“の種類&返済リスク

  • 2015.8.9
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【ママからのご相談】

家の経済状態は、あまりよいとは言えません。娘はまだ中学生ですが、どうしても大学にいきたいと言っています。先生に相談すると、奨学金の話をされました。でも、奨学金って、お金を“借りる”制度なんですよね? 娘は、バイトなどで返さなければいけないんですか? また最悪自己破産となったとき、奨学金は返還義務があるのでしょうか?

●A. “給付型奨学金”の場合は、返済する必要がありません。

こんにちは、ライフライターの鍋谷萌子です。

勉強をしたいのに、お金の問題で教育が受けられない。これはとても不幸なことですよね。日本では、それらの問題点を解消するために、“奨学金”という制度があります。

これには、ご相談者様のおっしゃるように、“借りる”奨学金というものがあります。しかしそれ以外にも、返金不要の“給付型”と呼ばれるものがあります。

給付型の方が、貸与型のものよりも、利用者にとっては有益であることには間違いはありません。給付型を受けられるなら、こちらを希望した方がよいでしょう。しかし、一般的に、給付型の方が条件は厳しくなります。

学業などが優秀である場合は、民間団体から給付型の奨学金を受けられる確率が高くなります。また、学校によっては、「優秀な学生の場合、その学費の一切を免除する」としているところもあります。

給付型の場合、条件はさまざまです。該当するかどうかを一度調べてみるようにしましょう。

●貸与型の奨学金とその注意点

貸与型の奨学金の場合でも、利子がつかないものと利子が付くものがあります。これは、学業成績や、その家庭の家計の状況によって左右されます。

もっとも有名な奨学金の機関である『日本学生支援機構』においては、無利子の審査は年に一度だけです。

また、奨学金は、“入学をした後”に支払われる費用ですから、入学前の準備金には利用できません。

加えて、受験校に不合格、浪人をする、ということになると、予約した奨学金制度はキャンセルされます。

●奨学金の返済と自己破産

奨学金は、社会に出た後、学生自身が返していかなければなりません。

あくまで“学業”のために借りるものですから、奨学金の場合は有利子のものであっても、その金利は普通のローンよりもずっと低金利です。しかし、「うまく就職ができなかった」「想像以上に給料が安い」ということで、奨学金が払えなくなる人もいます。

奨学金は、理屈上は、自己破産をしてしまえば返済義務はなくなります。しかし、奨学金を借りるときに連帯保証人になっている人がいた場合、その人に返済義務がまわされてしまします。そのため、奨学金を受けていた人が自己破産を行う場合は、保証人に相談をしておく必要があります。

奨学金は、あくまで、“金利の低い借金”なのです。

もちろん、勉強のためにお金を借りることは、あらゆる借金のなかで、もっとも意味のある借金のうちの一つでしょう。

しかし、貸与型である以上、それには返済義務が存在すること、自己破産をしたなら連帯保証人にその責がいくことは忘れてはいけません。

【参考リンク】

・奨学金の種類 | 独立行政法人日本学生支援機構

●ライター/鍋谷萌子(フードアナリスト)

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