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パートナーの「不倫」発覚…離婚すべきか否か、どう判断すればよい?

  • 2021.12.20
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(左から)東出昌大さん(2018年5月、AFP=時事)、杏さん(2019年4月、時事通信フォト)
(左から)東出昌大さん(2018年5月、AFP=時事)、杏さん(2019年4月、時事通信フォト)

世間に大きな衝撃をもたらした、俳優・東出昌大さんの不倫騒動。報道によると、東出さんは妻で女優の杏さんが第3子を妊娠している頃から、映画で共演した若手女優の唐田えりかさんと不倫関係になったとされています。

「よき夫」「よきパパ」のイメージだった東出さんの不倫について、ネット上では「芸能人の不倫騒動の中でも最悪クラス」「とにかく気持ち悪い」「妊娠中の不倫は絶対に許せない」など非難の声が多数上がるとともに、「杏ちゃんは離婚を選ぶのかな」「私なら即離婚と思いつつ、子どものことを考えると難しい問題」「たとえ不倫でも、離婚しない方がいいこともある」など、不倫発覚後の離婚についてもさまざまな意見が飛び交っています。

パートナーの不倫が発覚したとき、離婚をすべきか否かをどう判断すればよいのでしょうか。夫婦カウンセラーの木村泰之さんに聞きました。

条件やタイミングを考える

Q.幼い子どもがいる夫婦でパートナーの不倫が発覚した場合、離婚を選択すべきでしょうか。離婚しない選択をすべきでしょうか。

木村さん「パートナーの不倫が発覚することは、想像がつかないほどの衝撃です。そのため、“離婚”の二文字が頭にちらついても不思議ではありません。幼い子どもがいればなおさらでしょう。しかし、子どもの将来を考えた際に、『離婚したらどういう生活になるのか』は予測がつきません。

もし離婚するとしたら、経済的に大丈夫か、一人親で無事に育つのか、周りにいじめられないだろうか…など、これまでの生活がなくなることによる不安を感じてしまいます。一方、離婚しないとしても、不倫をした親の元で子どもがしっかりと育つのか、不倫が再発したら子どもにどういう影響があるのか…などの不安が出てくるでしょう。

離婚するかしないかは難しい選択ではありますが、そもそも離婚というのは親子間ではなく夫婦の手続きであり、たとえ離婚しても親子は親子です。そう考えると、子どもの年齢や就学のめどが立つことが前提ではありますが、夫婦関係を続けることに意味がないなら離婚、何とかやっていけるなら、もう少し続けてみると考えてもよいでしょう。

要は『幼い子どもがいるが離婚すべきかどうか』と悩むよりも、『気持ちや条件、タイミングがそろえば離婚する。そうでなければ、すぐに離婚を決断しない』といった判断基準を持つべきです」

Q.東出さんのケースでは、「杏さんが第3子を妊娠している時期に不倫関係が始まった」とされています。発覚の時期は定かではありませんが、妻の妊娠中に夫の不倫が発覚した場合ではどうでしょうか。

木村さん「妻の妊娠中に不倫が発覚するケースだと、『身重の状態で不倫された』という二重のショックを受けます。そうなると、たとえ忘れようにも、『つわりに苦しんでいたときにも不倫をされていた』というフラッシュバックが常に起こるものです。

ただでさえつらいパートナーの不倫なのに、『妊娠している最中に裏切られた』という事実は、心身にさらに重くのしかかります。そうなると、離婚するかどうかの判断には気持ちや経済的な事情に加え、『体と心がもつかどうか』という要素も出てくるでしょう」

Q.その不倫が第1子妊娠中のことなのか、第2子以降の妊娠中なのかによっても違いはあるのでしょうか。

木村さん「あります。第2子以降の場合は、既に生まれている子どもに、不倫に苦悩する母親の姿を見せてしまうわけですから、第1子妊娠中の不倫よりも“被害者”が多くなります。子どもへの二次被害がある分、第2子以降の妊娠中の不倫は、よりつらいものになる可能性が大きいはずです。

そうなると、目の前の子どもに愛情を注ぎたくても注げない状況をつくった夫に対し、妻に『離婚することで罪の意識を薄くさせるなんてあり得ない』『一生償いをさせる』といった怒りや決意が最大限に芽生えてもおかしくありません。離婚が夫にとって苦しみになるならば離婚する、ならないのであれば離婚しないという判断もあり得るのではないでしょうか」

「絶対に離婚すべきケース」はある?

Q.パートナーの不倫が発覚したときの、「絶対に離婚すべきケース」「離婚しない方がいいケース」とは。

木村さん「離婚すべきとそうでないケースに、明確な基準はありません。もし基準をつくるのであれば、『不倫の代償』を離婚という形で許容できるかどうかです。離婚するとなると、精神の安定だけでなく、慰謝料や養育費、財産分与などの経済的補償が十分なければ踏み切れません。そこを担保できる確約があれば、離婚を希望してもおかしくありません。

ただし、公正証書や弁護士を通じて取り決めをしても、その後の経済状況や再婚で減額されたり、踏み倒されたりすることも十分あり得ます。そうした意味では、早期にまとまった金額の支払いを受けることが重要です。

一方、離婚しても意味がない例としては、『離婚しない』という強い意思がある場合です。例えば、夫に不倫された妻が自分に非がないのに離婚した場合、『何のために夫婦になったのか』と考える人も少なくありません。不倫発覚後も夫婦関係を続けて、妻が主導権を握り、夫の不倫をバネにして、自分が夫を引っ張るくらいの強さを身に付ける人生を選ぶ人もいます。

夫婦関係の修復というよりは、『夫婦の倫理を構築し直す』のです。妻は一番の被害者ですから、その再構築にいくら時間をかけても構いません。そうして、新たな夫婦関係を築くのも一つの生き方です」

オトナンサー編集部

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