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パートママ必見! 社会保険と税金で異なる“扶養”の基準とは

  • 2015.7.28
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【ママからのご相談】

週3回ほど会社員の主人の扶養範囲内でパートをしています。年収を103万円以内に抑えても社会保険で扶養を受けられないことがあると聞いたのですが、いったいどのようなことでしょうか。

●A. 社会保険の扶養に気をつけましょう。

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの小澤美奈子です。ご相談をいただきありがとうございます。

パートの方は基本的にご主人の扶養範囲内で働く方が多いと思いますが、実は税制の上で気をつけるポイントと社会保険では異なっていることを知らない方は多いのではないでしょうか。

今回は、パートで働くママが働き損をしないために、社会保険と税制上の違いについてしっかり頭に入れていただきたいと思います。

●社会保険と税金は扶養範囲が異なる

所得税と社会保険では扶養される範囲が異なるということに注意する必要があります。

皆さんがパートで働き始める際に気を付ける点はどのようなことが考えられるでしょうか。例えば、「年間の給与収入を103万円以内にする」「141万円未満に抑える」ということを耳にすると思います。

しかし、これはあくまでも所得税における配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための収入の考え方です。今回ご相談をいただいた社会保険、いわゆる健康保険や年金は違う基準があることを認識してください。

●社会保険の扶養基準は年間収入130万円未満

具体的に社会保険で被扶養者となる条件(扶養される方を被扶養者と言います)を確認してみましょう。

60歳未満の方で、ご主人と同居されている場合は“年間収入が130万円未満”の方、60歳以上の年金受給者は“180万円未満”の方が対象となります。さらにご主人と同居をしている場合は収入が“ご主人(被保険者)の年間収入の半分未満”という基準もあります。もし別居をされている場合は“被扶養者の収入は被保険者からの仕送り額未満”となります。

●社会保険では通勤手当も収入に?

前章でも申し上げたように、税制上と社会保険では考え方が異なるため、必ず頭を切り離してくださいね。

それは社会保険における年間収入は税制における収入と違うことに注意する必要があるからです。通常、給与所得では通勤手当などは非課税とされますが、社会保険での通勤手当は収入とみなされてしまいます。

他の主な収入とみなされるものには

・雇用保険の失業給付

・障害年金

・事業所得(必要経費を差し引いた額。ダブルワークで起業されている方は要注意です)

●年間収入の考え方に気をつけよう

社会保険における年間収入とは“今後の見込み額”が基準になっています。

税制の場合は年末にこの一年間いくら稼いだかを気にしますが、社会保険では“これからどうなるか”が重要になります。ただし、健康保険組合や共済組合によっては過去の収入を問われることがあるため、万が一過去に収入が基準以上になっていた場合、さかのぼって扶養を喪失することもあります。ご主人の会社の扶養基準を確認し、十分に注意をしてください。

社会保険は税制と混同してしまう場合がありますが、ご主人の扶養の範囲で働くママにとっては大事なポイントとなるため、ご主人と相談しながら常に税金と社会保険の考え方を頭で整理をしてくださいね。

※健康保険や年金に関する具体的な基準に関しては、必ずご加入の健康保険組合や共済組合などに確認をしてください。

【参考リンク】

・健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き | 日本年金機構

・従業員が家族を扶養にするときの手続き | 日本年金機構

●ライター/小澤美奈子(ファイナンシャルプランナー)

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