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2022年10月に児童手当特例給付が一部廃止へ…影響を受けるのは?

  • 2021.11.5

児童手当法が改正され、「特例給付」が一部廃止されることになりました。この影響で、今までなら受け取れていたお金を、2022年10月以降は受け取れなくなる人がいます。児童手当の特例給付とはどんなもので、受け取れなくなるのはどんな人なのか、解説します。

■児童手当の特例給付とは?

児童手当は、0歳から中学校卒業までの子どもを育てている家庭が受け取れるお金です。通常は、年齢や子どもの数に応じて1人あたり月額1万円~1万5,000円が支給されます。

でも、児童手当は保護者の所得が一定額以上だと満額もらうことができません。「所得制限」の基準以上の家庭では、通常の児童手当ではなく「特例給付」として月額5,000円の支給になります。

■2022年10月に「特例給付」が廃止予定

所得が高い家庭では受け取れる金額が月額5,000円と、通常の家庭より少なくなります。しかもこの月額5,000円の特例給付も、2022年10月の支給分から、所得によってはまったくもらえなくなる予定です。

・所得がいくら以上だと影響が出る?

改正後は、(1)児童手当を通常どおりもらえる家庭、(2)通常の児童手当ではなく特例給付をもらえる家庭、(3)通常の児童手当も特例給付ももらえない家庭の3パターンに分かれることになります。

まず、(1)と(2)の境目になるのが以下の基準です。

児童手当,特例給付,廃止
(画像=内閣府「令和3年児童手当見直しに関する全国説明会資料」)

たとえば、子ども2人+専業主婦を扶養している夫の場合、年収960万円程度を超えると児童手当が特例給付になり、受け取れる金額が少なくなります。所得や収入の基準は、家族の人数や配偶者の年収にも左右されますのでよく確認しましょう。

次に、(2)と(3)の境目となる基準は、以下のとおりです。

児童手当,特例給付,廃止
(画像=内閣府「令和3年児童手当見直しに関する全国説明会資料」)

先ほどの例(子ども2人+専業主婦を扶養している夫)だと、年収1,200万円を超えるあたりから特例給付も受け取れなくなるということです。

この基準は「主たる生計維持者」の所得や年収がもとになっています。つまり、夫婦共働きでも2人合わせた世帯年収・所得ではなく、どちらか片方(基本的に世帯主となっている方)の年収・所得だけで判断されるしくみです。

内閣府の資料では、2022年10月以降に特例給付を受け取れなくなる児童の数は61万人(全体の4%)で、これにより370億円の支出削減効果があるとしています。

ちなみに今回の法改正では、特例給付の一部廃止だけでなく、児童手当を受け取り続けるために毎年提出する「現況届」の届出義務の原則廃止なども予定されています。

■児童手当の見直しは今後も続きそう

児童手当の特例給付は、所得が高くて通常の児童手当を受け取れない家庭が受け取れるものです。ただ2022年10月以降は、一定の所得以上の人に限り、この特例給付も受け取れなくなります。

児童手当に関しては「子どものための給付は所得に限らず平等でいいのでは」「共働きも増えているのに片方の所得だけで判断するのは不公平では」といった声もあり、今も議論が続いています。また近いうちに見直しがあってもおかしくない状況ですので、今後も注視しておく必要があるでしょう。

文・馬場愛梨(ばばえりFP事務所 代表)
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強!銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。AFP資格保有。

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