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右側通行は懲役刑!? 親子で知っておくべき“自転車運転”の交通ルール

  • 2015.6.26
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【ママからのご相談】

最近、娘が自転車に乗れるようになりましたが、まだ危なっかしいので親と一緒でないと乗らせないようにしています。私自身はいつの間にか一人で自転車に乗って外に出かけるようになっていたのですが、ふと法律上はどうなのか が気になりました。何歳まで親と一緒でないと自転車に乗ってはダメ、または公道を走ってはダメなどあるのでしょうか。前に、子どもであれば自転車で歩道を走っても良いと聞いたことがあります。自転車に関するルールは大人と子どもでは違うと思うのですが、何歳から大人のルールが適用されるのですか。

●A. 道路交通法の罰則が適用されるのは14歳からですが、ルールは年齢に関係なく守らなければなりません。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。

お子さん一人で公道を走らせるのは、ちょっと怖いですよね……。自転車の交通ルールは、『道路交通法』や『条例』に定めがあります。

「小さいお子さんは親と一緒でないと自転車に乗ってはダメ」という明確なルールはありません。ですが、親御さんが同伴しないと危ないのはもちろんですし、自転車を運転する以上はお子さんも交通ルールを守らねばならないのが原則です。

●道交法では大人と子どもは区別されてるの!?

道路交通法が定める交通ルールは、原則として、大人と子どもを区別していません。

例えば、

・一時停止義務

・車道の右側走行禁止

・スマホや傘さし運転の禁止

といったルールも、子どもから大人まで守らねばならないルールとなっています。

一方、大人と子どもの走行ルールを明確に区別している規定もあります。例えば、自転車は“軽車両”=車なので車道走行が原則ですが、13歳未満の子どもであれば歩道を走行できるとされています。

また、幼児座席に幼児を乗せて運転する場合には運転手が16歳以上でなければならない、幼児座席に座れるのは6歳未満、と法律や条例で年齢の区別が設けられています。

このような自転車ルールの年齢制限については、各都道府県の警察署のWebサイトなどに詳しく解説がありますので、チェックしておくとよいでしょう。

●罰則規定は14歳から?

また、道路交通法違反については、罰則規定があります。

例えば、車道の右側走行は、最大で3か月の懲役刑が科せられます。刑罰を受けるためには刑事責任能力が必要なので、刑事責任能力のない未成年者(14歳未満)は、こういった刑罰の対象になりません。

また、14歳以上であっても、未成年である以上、刑罰の適用に関しては、大人とは違う“少年法に基づいた刑事手続”を踏むことになります。

平成27年6月1日に施行された改正道路交通法では、14の危険行為について、3年以内に2回の取り締まりを受けると、講習の受講が命じられることとなりました。この命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

少しわかりづらいですが、危険行為1つ1つも本来刑罰の対象となりうるのですが、実際に刑罰を科せられなくとも違反行為として2回カウントされると受講命令が出されるということです。この受講命令の対象も14歳以上とされており、14歳未満のお子さんは対象外となっています。

●走行ルールはしっかり守りましょう!

いずれにせよ、「罰則の適用がないから守らなくていい」ということではありません。

自転車の走行ルールは、“事故のない安全な道路”を実現するために皆が守らねばならないルールです。大人も子どもも関係なく、「ルールを知る」「ルールを守る」ことが大切といえるでしょう。

●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所パートナー弁護士)

男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。文化放送『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』ほか、多数のメディア番組に出演中。

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