1. トップ
  2. ライフスタイル
  3. 確定申告であなたにも得するチャンスあり?「還付申告」をチェック

確定申告であなたにも得するチャンスあり?「還付申告」をチェック

  • 2021.2.9
  • 1764 views

確定申告には「還付申告」というものがあることをご存じでしょうか?還付申告には、払いすぎた税金が還付される、控除されるといったメリットがあります。

「職場で年末調整があるから、確定申告は必要ない」と、見逃してしまってはもったいない!還付申告について、マネリー世代に当てはまる例を中心にお伝えしていきます。

確定申告はマストな人とそうでない人がいる!

確定申告とは、所得にかかる税金を計算して国(税務署)に報告する手続きのこと。実はこの確定申告、マストな人とそうでない人がいるんです。

確定申告マストはこんなケース

確定申告は、個人事業主やフリーランスなどで事業所得があった人はマストです。ほかにも、配当所得、不動産所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得などがあった人は対象となります。

会社員の場合は、会社で年末調整がされるので、確定申告が不要な場合がほとんどです。退職して退職金をもらった、副業している、といった人は確定申告が必要ですが、マネリー世代であれば、上記のマスト条件には入らない人のほうが多いかもしれませんね。

ですが、ここで「自分には確定申告は必要ない」と判断してしまうのは待ってください!実は、確定申告がマストでなくても、申告することでお得になるケースがあるんです。

マストじゃないけどお得になるケース「還付申告」

確定申告では、書類を提出することで払いすぎた税金が還付されたり、控除されたりするケースがあります。それが「還付申告」です。

還付申告は必須ではないので、見逃してしまう人も少なくありません。申請の手間は少しありますが、条件を満たす場合はぜひ還付申告にチャレンジして、恩恵を受けましょう。次項からは、マネリー世代にチェックしてほしい還付申告の例を紹介していきます。

確定申告で得するケース①医療費にまつわる控除

確定申告で還付申告することで恩恵を受けられる、最もメジャーな例は医療費です。紹介する3つの例に思い当たる場合は、ぜひ確定申告を検討してみてください。

10万円以上の医療費を使った人は控除対象の可能性大

病院での治療や、処方箋での医薬品で多く出費があった人は医療費控除の対象になる場合があります。医療費控除額=実際に支払った医療費-10万円-(保険金などで補填された金額)です。

当てはまる場合は、申告することで所得控除が受けられます。世帯合計の額なので、結婚している場合は家族分の医療費も合算して計算しましょう。医療機関までの交通費も出費として認められるので、細かくメモをとったり、領収書を残していたりすれば申告できますよ。

出産をした人は忘れずに確定申告を!

大きな病気をしていないから上記の10万円以上の医療費は関係ないという人でも、出産をしていれば、医療費が高額になっている可能性があります。妊娠出産に関わる補助の額を差し引いて、10万円以上の出費になっていれば申告しましょう。

セルフメディケーション税制対象の薬を購入した

セルフメディケーション税制は、処方箋が必要な医薬品ではなく、自身がドラッグストアなどで購入した特定一般用医薬品等購入費が対象となります。購入した医薬品のレシートや領収書を保管していて、総額が1万2千円以上であれば、購入費と規定金額(1万2千円)の差額が、上限8万8千円までとして、控除される仕組みです。

セルフメディケーション税制対象の特定一般用医薬品は、パッケージに記載があります。購入店によっては、分かりやすいようレシートや領収書にマークがついている場合もあるので、確認してみましょう。

医療費控除の申告とセルフメディケーション税制の申告は同時にできず、どちらか一方の恩恵しか受けられないので注意してください。

確定申告で得するケース②ふるさと納税にまつわる控除

確定申告でお得になるケースには、寄付金の申告も挙げられます。ふるさと納税などで寄付をした人はぜひ確定申告し、「寄付金控除」を受けましょう。これは、寄付した金額から2千円を引いた額が、所得税から還付、住民税から控除される仕組みです。

すでにこの仕組みを知った上で、ふるさと納税という形で寄付をしている人も多いでしょう。ふるさと納税での控除額は、家族構成や年収により異なりますが上限があります。必ず控除額内でおさえたい人は、寄付前に確認しておくことが大切です。

ふるさと納税には、確定申告をせずに住民税から控除を受けられる「ワンストップ特例制度」もありますが、ワンストップ特例制度は医療費控除や住宅ローン控除など、ほかの申告がある場合は利用できません。ほかの申告がある場合は、ふるさと納税分も一緒に確定申告しましょう。

確定申告で得するケース③住居にまつわる控除

持ち家を購入し、条件を満たす場合は、「住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除)」を受けられます。該当する人はぜひ確定申告をしましょう。

住宅ローン控除を受けるには初年に申告がマスト

住宅ローン控除は、条件を満たす新居を購入して組んだローン残高の1%(年間最大40万円)が、その住居に住んでいる期間、最長10年(条件により13年)にわたって所得税額から控除される仕組みです。

この控除を受けるためには、初年に確定申告で証明書等の提出が必須となります。住宅ローン控除をアテにして新居を購入したのに、確定申告を忘れて恩恵が受けられなかった…といったことにならないよう、忘れずに申告してくださいね。2年目からは、年末調整で自動的に控除を受けることができます。

【番外編】家賃収入がある人が確定申告をするなら青色申告がおすすめ

副収入がある場合は確定申告が必要となります。
例えば、転勤などにより持ち家を人に貸しているために家賃収入がある場合も、そのひとつです。その際に、白色申告、青色申告という2種類の申告方法がありますが、税金面のメリットを考えると青色申告がおすすめです。

青色申告をすると、簡易簿記での記帳方法で10万円分、複式簿記の記帳方法で最大65万円の特別控除を受けることができ、損失の繰越しや繰戻しもできます。青色申告に必要なのは「開業届」と「青色申告承認申請書」の事前提出。何もしない場合は特別控除のない白色申告となります。

「青色申告は帳簿のつけ方が分からなのでちょっと…」という人も、会計ソフトがあれば簡単に帳簿をつけることができるので、ぜひいろいろなメリットがある青色申告を視野に入れてみてくださいね。

確定申告は無縁と思わず還付申告の可能性を探ろう

職場で年末調整が行われるから確定申告は関係ない、と思っている人も、セルフメディケーション特例で思いがけず還付申告できる場合があります。申告にそなえて医薬品を購入したレシートは残しておくのがおすすめです。
確定申告や還付申告には証明書や所定の書類の提出が必要な場合があるので、余裕をもって準備しましょう。

元記事で読む
の記事をもっとみる