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あなたも対象者かも?ねんきん定期便に出てこない「加給年金」とは?

  • 2020.10.18

自分の公的年金の加入記録や将来もらえる年金の見込み額を知るには、「ねんきん定期便」を確認するのが最も身近な方法です。しかし、実はねんきん定期便に書かれていなくとも、将来もらえるかもしれない年金があります。「加給年金」です。すべての人が受け取れる年金ではありませんが、条件に該当する場合は申請により受給可能となります。

今回はこの加給年金について、受給のための条件や金額をご紹介します。

■加給年金とはどんな年金?

●加給年金の目的

会社を退職した後、ほとんどの人の主な収入源は公的年金になると思います。しかし、同額の年金をもらったとしても、一人暮らしにかかる生活費より、配偶者や子どもなど扶養する家族がいる人にかかる生活費は多くなるでしょう。

加給年金は、老齢厚生年金の受給者に配偶者や子どもがいる場合、受給年金額が上乗せされる、いわば「家族手当」の役割を担っています。

●加給年金は誰がもらえる?

加給年金を受給するには、主に2つの条件を満たす必要があります。

1つ目は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることです。65歳到達時点で被保険者期間がすでに20年以上である人のほか、65歳に到達した後でも会社員として働き、被保険者期間が20年以上となった人も対象になります。

2つ目は、その人に生計を維持されている以下の配偶者や子どもがいることです。

これらの条件を満たすと加給年金の受給対象になりますが、届出をしなければ受給できないので注意が必要です。特にこの加給年金は「ねんきん定期便」に記載されておらず、知らない方も多いと思います。当てはまる場合は忘れず申請しましょう。

■加給年金で受け取れる金額

加給年金は、表1で紹介した対象者とその人数によって、次のように金額が決まっています(表2)。

また、配偶者には受給権者の生年月日に応じて以下の特別加算額が加わります。

例えば、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある1941年8月生まれの人に、表1の対象となる配偶者と4人の子どもがいる場合、加給年金の額は以下になります。

22万4,900円(配偶者)+9万9,600円(特別加算)+22万4,900円×2(子ども2人)+7万5,000円×2(子ども2人)=92万4,300円

■振替加算とは

加給年金は対象になっていた配偶者が65歳になると支給が打ち切られます。しかし、一定の基準を満たすと、配偶者自身の老齢基礎年金に加算されます。これを振替加算といいます。これは、加給年金をもらっていた家庭が65歳になった途端、大幅に年金額が少なくなってしまうのを防ぐための制度と言えます。

振替加算の額は配偶者の生年月日によって決められていて、1927年4月1日までに生まれた方は配偶者加給年金と同額の22万4,900円です。それ以降は年齢が若くなるにつれ減額になり、1966年4月2日以降に生まれた方はゼロになることが決まっています。

■該当する場合は忘れず申請を

「ねんきん定期便」に書かれていない「加給年金」という年金をご紹介しました。夫婦の年齢に差がある場合、一方が年金の受給を開始しても、もう一方の年金受給まで間が空いてしまいます。加給年金はその間の家族手当のような役割があります。ただし、届出をしないと受給はできないので、該当する人は制度をよく理解し、忘れず申請を行いましょう。

文・松岡紀史(ファイナンシャル・プランナー、ライツワードFP事務所)
筑波大学経営・政策科学研究科でファイナンスを学ぶ。20代の時1年間滞在したオーストラリアで、収入は少ないながら楽しく暮らす現地の人の生活に感銘を受け、日本にも同様の生活スタイルを広めたいという想いから、帰国後AFPを取得しライツワードFP事務所を設立。家計改善と生活の質の両立を目指し、無理のない節約やお金のかからない趣味の提案などを行っている。

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