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給料の67%受給可? 育児休業中の家計を支える国の制度2つ

  • 2015.4.30
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【ママからのご相談】

6月に出産を控えていますが、「育児休業中の給料は出ない」と言われました。 夫は契約社員で給料も少なく、赤ちゃんを産んだ後の育児休業中の生活が不安でたまりません。

●A. 国の制度を賢く利用、育児休業中の不安をなくす2つの制度。

ご相談ありがとうございます。ウェブライターのうぇぶりんです。

出産後は、ただでさえミルクやおむつ代がかかるのに、育児休暇中は給料が出ないとなると、今後の生活が不安になるお気持ち、よくわかります。そんなとき、ぜひ利用したい国の制度があることをご存じでしょうか?

それはズバリ、『育児休業保険料免除制度』と『育児休業給付』です。この2つの制度を押さえて、明るくハッピーに育児休暇を過ごしましょう。

●育児休業中だけじゃない! 産前産後にも適用される保険料免除制度とは?

お給料をもらっている間は、あまり気にかけなかった社会保険料ですが、お給料をもらえないのに保険料だけは支払わなくてはならないとなったら、生活への負担は目に見えています。

そんなとき、忘れてはならないのが『育児休業保険料免除制度』です。この制度を利用すると、満3歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した期間について、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。

保険料は、給料が支払われなくても継続して保険に加入している限り払い続けなくてはなりませんが、この制度を利用した場合、事業主・被保険者の両者共に保険料を徴収されず、保険は継続されます。また、平成26年4月以降、産前産後休業期間中も保険料免除の対象となりました。忘れずに申請しましょう。

●育児休業給付金は働くパパママと赤ちゃんの強い味方です

1歳未満(延長条件に該当する場合、最長1歳6か月まで)の子どもを養育するため、育児休業を取得した場合を対象にした『育児休業給付制度』という制度があります。一定の条件はありますが、正社員だけでなく派遣社員やパート労働者も支給対象です。支給には“育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12か月以上なければならない”という条件があります。

1か月当たり、原則、休業開始時の賃金月額の約67%相当(育児休業開始から6か月経過した後は、50%相当)の額が支給されます。育児休業取得中、給料の支払いがないパパママにとって、これは心強い制度と言えそうです。

●まずは事業所に相談! 面倒がらずに手続きしましょう

『育児休業保険料免除制度』と『育児休業給付制度』、それぞれ届け出る機関が違います。『育児休業保険料免除制度』は日本年金機構へ、『育児休業給付制度』はハローワークへ、それぞれ届け出ます。いずれも、事業所が被保険者から申し出を受け、各関係機関に届け出ます。各関係機関のWebサイトから書式をダウンロードできます。

『育児休業給付制度』に関しては、賃金台帳や出勤簿など、事業所が準備する必要書類がいくつかあります。両者共に慌てないように、早めに申し出るようにしましょう。

【参考リンク】

・育児休業保険料免除制度 | 日本年金機構

・育児休業給付について | ハローワークインターネットサービス

●ライター/うぇぶりん(児童英語講師)

旅行代理店にて、10年間、渡航手続き業務や国内及び海外旅行カウンターでの業務に従事。出産を機に退職した後は、司会の勉強をし、50組の結婚式や披露宴を担当しました。現在は自宅で児童英語教室を開いています。上の子も20歳になり、子育てもひと段落。子育てや仕事など、自分の経験を生かした記事をどんどん書いていきたいと思っています。

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