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パートママ必見! 非正規社員でも「育児休業給付金」を受け取る条件4つ

  • 2015.4.27
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【ママからのご相談】

3年前の結婚を機に退職し、ここ2年くらい契約社員として働いているプレママです。 現在妊娠7か月なのですが、会社からは産休・育休をとってからまた仕事に復帰して欲しいといってもらっています。ただ、私は契約社員なので、“育児休業給付金”の対象になるのかよくわかりません。教えていただけるとありがたいです。

●A. 正社員ではなくても、“育児休業給付金”がもらえる4ステップをお伝えいたします。

ご相談ありがとうございます。労務管理の専門家、社会保険労務士の糠谷栄子と申します。

生まれたお子さんが1歳になるまで(条件によっては、1歳2か月、または1歳6か月)、育児のために仕事を休まれているママやパパのために、雇用保険から支給される“育児休業給付金”。

なんとなく正社員でなければもらえないように思えます。でも実は、パートタイマー、契約社員、派遣スタッフなど、いわゆる“期間を定めて雇用されている”従業員でも、条件を満たせば“育児休業給付金”は支給されるんですよ。ただし、正社員とは違う条件があります。今回はその条件を4つのステップごとに紹介いたしますね。

●正社員じゃなくても“育児休業給付金”がもらえる4STEP

●(1)いま働いている会社に引き続き1年以上雇用されている

“期間を定めて雇用されている”従業員でも、雇用保険に加入していて、同じ会社に引き続き1年以上雇用されていれば、ステップ1をクリアします。派遣スタッフでしたら、違う派遣先に派遣されても、派遣元が同じであれば大丈夫ですよ。

●(2)子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

育休に入る前に、1年以上の雇用契約期間が残っていれば問題ありません。でも、育休中に契約期間が切れてしまうこともありますよね。そんな場合でも、書面を交わしていたり、口頭で伝えていたりすればOK。もし明示されていなくても実態をみて判断するそうです。

ただし、“育児休業給付金”を受給中は、会社側には社会保険料などの負担は一切ないので、できればきちんと書面を交わしておくことをオススメします。“子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込み”があれば、ステップ2をクリアです。

●(3)子どもの2歳の誕生日の前々日までに契約が満了して、更新されないことが育休申し出時点で明らかになっていないこと

あらかじめ2年などの契約の仕事では、ステップ3をクリアできません。あくまでも、育休取得の申し出時点では、子どもが2歳(だいたい育休から復帰してから1年)までに仕事が終了してしまわないという見通しが必要です。

●(4)育児休業を取得する前2年の間に、雇用保険の給付基礎日数11日以上ある月が12か月以上あること

ステップ3までをクリアしても、ステップ4を満たさなければ“育児休業給付金”は支給されません。とくに仕事を初めて半年は年次有給休暇がない場合がほとんどですので、ひょっとすると病欠などで、11日以上働いていない月があるかもしれません。

そんな場合は、前の会社の離職票を見てみましょう。“前2年”ですので、前の会社で11日以上働いていた月を加えることができるかもしれませんよ。

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このようにして、4つのステップを無事クリアすれば、パートタイマーや契約社員、派遣スタッフでも“育児休業給付金”を受給できる可能性があるのです。あなたの場合も、この4ステップをクリアできるか会社などにも確認してみてくださいね。

【参考リンク】

・育児休業給付金内容及び支給申請手続きについて | ハローワークインターネットサービス(PDF)

●ライター/糠谷栄子(社会保険労務士)

「女性のパワーで業績UP」を合言葉に、専業主婦からのステップアップ経験をもとに、主婦のお仕事再デビューや育休復帰などを企業の成長につなげる、社会保険労務士です。コラムでは、主に社会保障にまつわる制度をわかりやすくご紹介。引越3回の現役バリバリ転勤族の妻&小学生2人の娘のアラフォー母ちゃんの視点も生かして、パパママにお役立ちな情報をお届けいたします。

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