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年金受給世帯の住民税が非課税になる基準とは?免除される条件をFPが解説

  • 2020.4.22

住民税が非課税となる所得水準は、低所得者を対象とする給付金の支給や負担軽減措置などの基準として多く用いられています。最近でも、新型コロナ対策の給付金支給対象を判定する際の基準として取り上げられ、注目されました。

この記事では、年金受給世帯の住民税が非課税になる条件について解説します。

住民税とは

住民税が非課税となる所得水準は、低所得者を対象とする給付金の支給や負担軽減措置などの基準として多く用いられています。最近でも、新型コロナ対策の給付金支給対象を判定する際の基準として取り上げられ、注目されました。 この記事では、年金受給世帯の住民税が非課税になる条件について解説します。
出典:尾道市HP

合計所得金額、総所得金額等は、いずれも社会保険料控除や生命保険料控除などの「所得控除を差し引く前の金額」です。

年金による所得は年金収入から公的年金等控除を差し引いて計算する

年金による所得は、年金収入から公的年金等控除を差し引いて計算します。公的年金等控除額は、前年の12月31日時点の年齢が「65歳以上」か「65歳未満」かによって、次のように違います

たとえば、68歳で年間400万円の年金を受け取っている人の所得額は、次のように計算します。

  • 【受取年金額(400万円)】−【公的年金等控除額(400万円×0.75−37万5,000円)】=137万5,000円
2021年度以降の公的年金等控除引き下げ

2021年度以降は公的年金等控除が一律10万円引き下げられるほか、公的年金等の収入金額が1,000万円以上の人には控除額に上限が設けられます。公的年金等以外に1,000万円を超える所得のある人は、控除額の引き下げ幅が大きくなります。

給与所得と公的年金(雑所得)の両方があり、その合計額が10万円を超える場合には、次の所得金額調整控除が給与所得控除に加算されます。

  • 所得金額調整控除額=年金所得額※+給与所得額※−10万円

※年金所得、給与所得が10万円を超える場合には10万円が上限。

例:給与所得150万円、年金所得180万円の場合、所得金額調整控除額=10万円(年金所得額の上限)+10万円(給与所得額の上限)−10万円=10万円)

個人年金保険や確定拠出年金などから受け取る年金の扱い

国民年金や厚生年金のほか、個人年金保険や企業年金、確定拠出年金などの年金にも住民税がかかります。

厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)は公的年金等に該当するため、国民年金や厚生年金と合算した上で、受け取る年金から公的年金等控除額を差し引いて所得を計算します。

一方、個人年金保険から受け取る年金は公的年金等に該当せず、公的年金等控除の対象にはなりません。

源泉分離課税の対象となった株式などの売却益や配当金は所得に含まない

証券会社の特定口座において「源泉分離課税あり」を選択した場合、株や投資信託などで得た利益からは税金(所得税+住民税)が直接差し引かれ(源泉徴収)、課税手続きが終了します。

源泉分離課税の対象となった利益は、住民税非課税限度額を判定する際の所得に含みません。そのため、株の売却益(譲渡益)が1,000万円あったとしても、それが源泉分離課税の対象であり、そのほかの条件を満たしていれば住民税は非課税になります。

公的年金受給者世帯の住民税が非課税(免除)となる年収の基準

収入が公的年金のみの場合、住民税(所得割・均等割の両方)が非課税となる年収は次の通りです。

※非課税限度額は2020年度までの基準額

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年金受給世帯の住民税が非課税となる例

年金受給者の住民税が非課税となるのは、次のような場合です(計算に用いた控除額は2020年度分までの金額)。

年金収入だけの夫婦世帯の場合の例

東京23区内(1級地)在住、年金受給者の夫(68歳)と専業主婦の妻(63歳)の2人世帯の場合、夫の年金受給額が年間211万円以下であれば住民税が非課税になります。

妻が65歳になり年金受給を開始した場合、妻の年金受給額が158万円を超えると(公的年金控除120万円を差し引いた所得が38万円超)、非課税限度額を判定する際の同一生計配偶者の要件を満たさなくなります。そのため夫の住民税が非課税となる基準は、年金受給額155万円以下になります。

年金収入のほかに給与収入のある夫婦世帯の場合の例

東京23区内(1級地)在住、夫(68歳)と専業主婦の妻(63歳)の2人世帯の場合、年金から公的年金等控除を差し引いた雑所得と、給与から給与所得控除を差し引いた給与所得の合計が91万円であれば住民税が非課税になります。

年金受給額が180万円であれば、公的年金の雑所得は60万円(=180万円−公的年金等控除120万円)であり、給与所得が31万円(=非課税限度額91万円−60万円)以内であれば住民税は非課税になります。

給与収入161万9,000円未満の場合の給与所得額は「給与収入−65万円」で計算でき、給与所得額が31万円以下となる給与収入は、96万円以下と計算できます。

参考:品川区HPより筆者作成

※給与収入金額÷4(1,000円未満切り捨て)=A

年金収入だけの単身世帯の場合の例

東京23区内(1級地)在住、独身者(68歳)の場合、年金受給額が年間155万円以下であれば住民税が非課税になります。

住民税非課税世帯に対する負担の軽減措置

住民税が非課税となる低所得世帯には、次のような負担軽減措置があります。利用できる制度がないか確認してみましょう。

  • 国民健康保険料の軽減
  • 高額療養費制度の自己負担上限額の軽減
  • 入院時の食事代自己負担分の軽減
  • 予防接種・検診費用が無料
  • 幼稚園・保育園等の利用料が無料
  • 大学等の授業料の減免
  • 給付型奨学金の支給
  • NHK受信料の免除
  • その他各種給付金の支給対象

年金受給世帯の住民税が非課税になる基準まとめ

年金受給世帯における住民税の非課税限度額は、本人の年齢と配偶者や扶養家族の有無、住んでいる地域によって変わってきます。収入によっては生活保護(生活扶助)の対象となる場合もあります。

詳細な内容や現状で自身が対象となるのかは、住んでいる自治体の役場に一度確認、相談してみるとよいでしょう。

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