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2020年4月から「始まる制度」と「変わる制度」があります!

  • 2020.4.2
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4月から新しい年度が始まるとともに、制度が始まったり、変更となったりするタイミングでもあります。2020年4月から、法律などの変更によって多くの手続きや考え方が変わりますので、概要やポイントをお伝えします。

養育費の取り立てがしやすくなります

2020年4月に“民事執行法”が改正され、財産の強制執行についての取扱いが変わりますが、養育費の取り立てにはプラスになりそうです。

厚生労働省『平成28年度(2016年度)全国ひとり親調査結果報告』によると、離婚した父親から養育費の受給状況は、「現在も受けている」が24.3%である一方「養育費を受けたことがない」が56.0%でしたが、今回の民事執行法の改正で、この状況が改善されそうです。

改正前は、手続きに手間が掛かったり、音信不通後に支払いが止まったりすることも少なくなかったのですが、改正後は所定の手続きを取ることによって、勤務先の情報開示や給与の差し押さえが可能となります。詳細は裁判所や弁護士に確認をしましょう。

敷金の取扱いが変わります

住宅を借りている場合は、入居時に敷金を大家さんや管理会社に預けることが多いと思いますが、2020年4月の“民法”の改正によって敷金についての内容が明文化されます。

今までは、慣習的なルールで貸主と借主の主張が異なり、場合によっては、借主の責任ではない破損や汚れについてもクリーニング費用や修理費用として、敷金が戻らないといったトラブルにもなったケースがあります。今回の改正で敷金は退去時に原則返金を行い、原状回復についても経年劣化や通常損耗の部分は借主の負担としない点が明文化されました。

今後は曖昧に敷金からクリーニング費用や修理費用を差し引かないことなりましたが、敷金とは別に退去時のクリーニング費用や修理費用について、契約時や更新時に説明を受け、同意する必要があります。

その他の始まる制度・変更される制度

【1】受動喫煙防止の対応

健康増進法が改正され、原則屋内は禁煙となります。喫煙を屋内でする場合には、喫煙専用室の設置とともに室外への煙の流出防止対策が必要です。自宅や喫煙を目的とする施設や個人・中小企業が経営する100㎡以下の飲食店は対象外です。なお、東京都はさらに条件が厳しく、個人・中小企業が経営する100㎡以下の飲食店でも従業員がいる場合は原則禁煙となります。

【2】同一労働同一賃金の範囲拡大

パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法を改正し、同一の勤務先で同じ仕事をする場合の正社員とパートタイマーや契約社員・派遣社員の賃金や待遇の差を解消することになりました。

【3】民法が約120年ぶりに改正されます

上記の敷金の明文化もこの影響ですが、それ以外に保証人や約款(不特定多数の顧客と取引する際の契約条項で、携帯電話や生命保険やクレジットカード、電気・ガスなど生活の多くの手続きに使われています)、法定利率などが変更になります。

金銭や権利関係が生じる手続きは変更となる可能性がありますので、この民法改正が影響していると覚えておきましょう。詳細は法務省のホームページを確認してください。

上記は多くの方に関わる法律上の変更点ですが、それ以外に生活環境が変わる方の多い時期でもあります。手続きをする際は上記の件も変更されたことを覚えておかれるとよいでしょう。


監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

ベビーカレンダー編集部

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