1. トップ
  2. 恋愛
  3. 外貨預金に税金はかかる?仕組み&計算方法を金融の専門家がわかりやすく解説

外貨預金に税金はかかる?仕組み&計算方法を金融の専門家がわかりやすく解説

  • 2020.2.17
  • 947 views

外貨預金は、普段使っている銀行で始めることができ、日本円よりも高い金利が見込めることが魅力的な資産運用です。また、為替レート次第ではキャピタルゲインを狙うこともできます。

ただし、国内の円預金とは税金(租税)の仕組みが異なるので注意が必要です。為替レート次第では、元本割れしていても租税されることもあるからです。今回は、外貨預金の税金の仕組みと計算方法について解説します。

外貨預金の仕組み

外貨預金の仕組み
出典:国税庁
外貨預金の利息は源泉徴収される

外貨預金の利息は、「利子収入」として課税されます。もちろん、円預金でも利息への租税は発生していますが、実際に税金を納めているという意識を持っている人は少ないでしょう。それは、源泉徴収として租税されているからです。

利息に対する租税は、国税(所得税)15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%が利子所得として源泉徴収されているのです。

ただ、国内金融機関の外貨預金の利息については確定申告が不要ですが、海外の金融機関で外貨預金をしている場合は確定申告が必要になるので注意が必要です。

海外の金融機関で外貨預金をしている場合は確定申告が必要

海外の金融機関で外貨預金を行っている場合、国内の金融機関に預け入れた場合のような20.315%の源泉分離課税とはならず、総合課税の対象になります。ですから、確定申告が必要になります。

さらに、海外の金融機関で外貨預金をしている場合は、「二重課税」に注意しましょう。保有時の利息は、現地で課税(源泉徴収)されるのが一般的です。

さらに、日本で課税されるので二重課税になります。そこで、二重課税を調整するために「外国税額控除」という制度が用意されています。

外国税額控除とは、日本国内に居住地を置く人が外国の所得税に相当する租税を納付した場合に、二重課税を調整するための制度。

日本は「居住地国課税」、つまり居住地を置いている国の税制で課税を行う仕組みを採用しているので、所得が生じた場所が国外でも国内でも同じ所得とされて所得税が課税されてしまいます。

しかし、日本に住んでいる人が「源泉地課税」、つまり所得が生じた場所の税制にしたがって課税する制度を採用している国で所得を得ると、日本とその国で二重に課税されてしまいます。

そこで、現地で源泉徴収された外国税額は、日本で確定申告することにより、所得税額から一定の計算で控除できるという制度を設けているのです。海外の金融機関で外貨預金をしている場合は、外国税額控除を利用して二重課税を回避するようにしましょう。

[adsense_middle]

外貨預金の税金対策は?

海外の金融機関で外貨預金をしていた場合は、「外国税額控除」を適用すると現地で支払った利息に対する税金の一定額を控除できます。また為替差損が出た場合は確定申告不要ですが、確定申告した方がいい場合もあります。

外貨預金は雑所得として、ほかの所得と合算される総合課税です。為替差損が出た場合、ほかの雑所得と相殺することも可能なのです。たとえば、為替差損が5万円でほかの雑所得が10万円だった場合、課税対象が10万円のところを5万円(10万円ー5万円)に減額できます。

ただし、雑所得とほかの所得とを損益通算することはできないので、あくまでも雑所得内で相殺しなければならないことに注意が必要です。

確定申告をする時に必要な書類と提出のタイミング

確定申告の時に必要な書類は、以下の4つです。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 取引報告書など明細がわかる書類
  • マイナンバーカード(通知カードでも可)

複雑なものではありませんが、確定申告の時期は2月中旬~3月中旬の約1カ月です。確定申告の時期になって慌てないよう、年間損益を事前に把握しておくようにしましょう。

外貨預金の税金に関するまとめ

今回は、外貨預金の税金について解説しました。外貨預金では、利息だけでなくキャピタルゲインも租税されます。

そして利息にかかる租税は源泉徴収されますが、キャピタルゲインの租税は、原則確定申告が必要です。ただし、キャピタルゲインも含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば申告不要です。

租税の仕組みは複雑なので、金融機関やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するなどして、できるだけ理解してから外貨預金を始めるようにしましょう。

元記事で読む
の記事をもっとみる