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相手の夫もグル!? 不倫した“美人局”からの慰謝料請求を回避するには

  • 2015.4.10
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【男性からのご相談】

私は結婚しているのですが、飲み屋で知り合った女性と一晩関係を持ってしまいました。 しかもその女性も既婚者でした。いわゆるダブル不倫という状態です。しかし、相手の旦那に不倫がすぐにバレてしまい、慰謝料請求されています。わたしの妻は、まだ私が不倫をしていることに気づいていないので、妻にバラすと脅しても来ます。この様な流れから、もともと慰謝料目的で私と関係をもったのではないかと疑っているのですが、証拠はありませんし、浮気をしてしまったのは事実です。悔しいですが、わたしは慰謝料を払わなければいけないのでしょうか。

●A. 美人局だという証拠があれば慰謝料を払う必要はありません。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の島田さくらです。

今回は、慰謝料と美人局についてお話ししていきます。

●美人局(つつもたせ)でも慰謝料を払うの?

既婚女性と肉体関係を持った場合、たとえ一晩限りの関係であろうと、夫に対して慰謝料を支払わなければなりません。夫が妻に対して持っている貞操権を侵害したということになるからです。

今回、ご相談者さんは、相手の女性が、もともと慰謝料目的であなたと関係を持ったんじゃないか、いわゆる美人局ではないのかという点を懸念されています。

もちろん、本当に美人局ということであれば、相手の夫は、妻の不貞をあらかじめ認めているのですから貞操権の侵害にはなりません。したがって、夫に慰謝料を払う必要はありません。

●美人局を立証するには?

ただし、相手の夫婦が本当にあらかじめ計画して美人局を行ったんだということについては、相談者さんの側で、証拠をもって反論しなければなりません。相手の夫婦がどんなやりとりをしていたかということは、こちらからは見えない部分なので、実際に立証するとなると難しいでしょう。

仮に、相手の女性と肉体関係をもった際にこっそりメールを見たら、夫と美人局の相談をする内容だったので、自分の携帯に転送していた、写真を撮っておいた、というのであれば、十分証拠になりえますが、そのようなケースはまれでしょう。ただ、他の男性に対しても、その女性が同じように肉体関係をもって慰謝料請求を繰り返しているという事実があれば、美人局を推認する手掛かりになり得ます。

美人局は、詐欺罪(刑法246条)や恐喝罪(刑法249条)といった犯罪にも該当する行為です。被害にあった場合には、警察に届けるというのも一つの手ですね。

●奥さんに打ち明けるのがイチバン!

既婚者同士が肉体関係をもつ、いわゆるダブル不倫の場合、相談者さんの奥さんから相手の女性に対しても慰謝料請求をすることができます。相手夫婦が、本当に美人局を行っているのであれば、自分たちが請求される側に回ったり、お互いに慰謝料を支払うことで差し引きゼロになったりということは嫌なはずです。

奥さんに話すことを前提に、奥さんから相手の女性に慰謝料を請求することもできるんだという説明をして、相手夫婦の反応を見た方がよいかもしれません。

美人局であろうが、なかろうが、相談者さんが奥さんに対して不誠実な行動をとったことは確かです。その点をごまかして、相手にお金を渡すくらいなら、奥さんに対して真摯に謝った方がよいでしょうね。

【参考文献】

・『マンガでわかる「愛と慰謝料の掟」〜請求されたら・・・編〜』弁護士法人アディーレ法律事務所・著

●ライター/島田さくら(アディーレ法律事務所所属弁護士)

島田さくら(しまだ・さくら)弁護士。大阪大学大学院高等司法研究科卒業。司法修習第65期。東京弁護士会所属。元カレからのDVや、妊娠が発覚した翌日にカレから別れを告げられるなど、過去のオトコ運の無さからくる、波乱万丈な人生経験をもとに、悩める女性の強い味方として男女トラブル、債務整理、労働問題などの身近な法律問題を得意分野として扱う。また、離婚等の豊富な知識を有する夫婦カウンセラー(JADP認定)、2級知的財産管理技能士の資格も有する。家庭では1児の母として子育てに奮闘している、シングルマザー弁護士。

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