1. トップ
  2. 恋愛
  3. 定年のピンチを救う! 年の差夫婦が“加給年金”を受け取る条件3つ

定年のピンチを救う! 年の差夫婦が“加給年金”を受け取る条件3つ

  • 2015.4.9
  • 3032 views

【女性からのご相談】

20代前半のころに、会社の上司であった夫と知り合い、結婚しました。結婚したのは私が23歳、夫が40歳のときです。 私は、「早い結婚だね」と言われ、夫は、「遅い結婚だね」と言われました。結婚後すぐに子どもができたので仕事をやめて、そのあと専業主婦になりました。しかし夫は現在64歳でもうすぐ定年。47歳の私が年金をもらえるまでにはまだ18年もあります。しかし今までずっと専業主婦だったので、働くのも難しそう。でも、生活はしていかなければなりません。小耳にはさんだ情報では、年の差があれば年金に優遇措置があるとのことでしたが……この場合、年金などはどうなるのでしょうか」

●A. 年の差夫婦を支える“加給年金”の存在。

こんにちは、ライフライターの大塚朝香です。

年の差があって、しかも片方がもう片方を扶養していた場合、扶養者側の“定年退職”は、金銭的に大きな問題となります。今回の相談者さんのケースは、まさにこれにあてはまるでしょう。

いきなり夫の年金だけの生活になり、しかも自分はブランクがあって働きどころを探すのが難しい、ということになれば不安もひとしおですよね。しかし、この場合、“加給年金”という救世主が存在します。

●加給年金がもらえる3つの条件とは

加給年金とは、“片方(この場合“妻”)が年金を受け取れるようになるまでに支給される年金”のことを指します。

【加給年金がもらえる3つの条件】

・先に定年退職をした方(この場合“夫”)が、会社員として厚生年金を20年以上支払っている

・年が若い方(この場合“妻”)が会社勤めを20年以上していない

・年が若い方の年収が850万円以下

以上の3つをすべて満たせば、加給年金が支払われるのです。

●国民年金と実際の収入額

このため、夫婦の年齢差が大きければ、当然ながら加給年金をもらい続けられる年月が長くなり、トクになるわけです。しかしながら、ここで1つの落とし穴があります。それが、“国民年金”の存在です。

ご相談者さんのように、「今まで夫の扶養家族に入っていた」という場合、夫が退職した時点で、1か月あたり15,250円の年金を納めつづけなければなりません。

年金支給年齢である65歳までに納める国民年金の金額は、329万4,000円となります。加給年金は年額39万3,200円で、これが18年間で707万7,600円となります。

つまり、加給年金の707万円をそのままもらえるわけではなく、国民年金の330万円近くを差し引いた金額しか実際には入りません。実際には1か月あたり17,517円程度となりますから、この点には注意が必要です。

【参考リンク】

・国民年金保険料 | 国民年金機構

●ライター/大塚朝香(フードアナリスト)

家でできるダイエットで、1年で17kg減量したアラサーライター。ファミレス勤務→葬儀会社勤務→デパート勤務を経てライターに。デパート勤務時代やダイエット時代に学んだ、「おいしくてヘルシーで安く、満腹感があってお洒落なメニュー」を編み出すのが得意。3000以上の美容記事を執筆し、100以上のオリジナルレシピを発表し、糖尿病や高血圧、メンタルヘルスにも携わってきました。母が看護師、兄が社会福祉士、姉が介護福祉士のため、医療や健康面の質問にもお答えできます。

の記事をもっとみる