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年末調整・確定申告で国民健康保険控除はできる?対象・申告方法をFPが解説!

  • 2019.10.30
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こんにちは、婚活FP山本です。会社員なら税金のことは年末調整で済みますが、それでもイマイチ分からない方も極めて多いと言えます。特に転職などを挟み、自分で支払った国民健康保険料があるような場合、わずかでも周囲と違うことで分からなくなることが多いです。

しかし、分からないからと記入しなかったら損に繋がります。そこで今回は、年末調整や確定申告での国民健康保険の基本や対象、書き方などをお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。

国民健康保険の保険料は金額全てが社会保険料控除の対象

強いて言えば、国民健康保険の保険料は基本的に「支払った保険料の合計額が記載された証明書」のようなものがもらえません(稀にもらえる自治体もあります)。

このため、数字を間違えてしまう可能性があります。保険料の領収書とともに電卓を用意し、落ち着いて間違いのないよう計算しましょう。

また、中ほどの「保険料を負担することになっている人」は、必ずしも本人とは限りません。家族の誰かの分を支払うこともありますからね。名前と続柄にも注意しましょう。

期間中、他の支払いもなかったか確認しよう

一般的に、転職活動中に国民健康保険料を支払ったような場合は、合わせて国民年金保険料も支払っていることが多いです。先ほども触れた通り、(自分で支払った)国民年金保険料も社会保険料控除の対象になります。年末調整時には、他の支払いもなかったか確認しましょう。

ちなみに計算期間は、毎年1月から12月までです。この期間に支払った保険料を申告することになります。まれに4月から3月までで数える人もいますから、ご注意下さいませ。

確定申告での国民健康保険の書き方

確定申告の場合についてもお伝えします。一般的な会社員が確定申告をする場合は、「確定申告書A」という書類を使うのが基本です。そして第一表の社会保険料控除の欄に合計額を記載し、第二表の社会保険料控除の欄に内訳を記載することになります。

年末調整とは、あくまで会社に勤めている方に限り利用できる制度です。たとえば退職した後に就職活動に励んだものの、年内に転職先が見つからないケースも十分にありえます。そんな時には確定申告が必要になることもありますから、しっかり覚えておきましょう。

書き方がわからない方は税務署へ行くのもアリ

確定申告になると、途端に難易度が高いと感じて面倒になり、書かなくなってしまう方も一定数おられます。お気持ちは分かるものの、転職活動時の確定申告は還付金がもらえる可能性が高いので勿体ない行為です。

どうしても書き方がわからない方は、税務署に直接行って相談しながら書くこともできます。最近ではインターネットで簡単に調べることも可能です。なんとか書き上げましょう。

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前納分、追納分についても忘れずに

最後に、年末調整における国民健康保険の注意点についてお伝えします。すでに触れた通り、国民健康保険は毎年「1月から12月の間に支払った保険料」が対象です。これは少し広範囲に解釈され、たとえば翌年分の一部を今年支払った場合は、今年の控除にすることができます。

また過去の未納分を追納した場合も、追納した年の年末調整で社会保険料控除にすることが可能です。これは家族の分でも同じ扱いになります。

ただし、家族の分を支払う場合は「生計を一にしている」ことが条件なので、たとえば生計が別の別居している子供の分を支払った場合は対象外です。逆にたとえば子供が大学生で、定期的に仕送りをしているような場合は「生計を一にしている」と見なされ、控除対象になります。

面倒でも、分からなくてもがんばろう!

国民健康保険のことに限らず、年末調整に不慣れなうちは面倒に感じ、これでいいのか分からなくて不安にも感じがちです。しかし、だからといって何も書かずに提出するのは、実益は元より経験のうえでも損と言えます。この理屈は確定申告であっても変わりません。

そもそも年末調整も確定申告も、毎年することです。何回かこなせば、誰もが相応に慣れてこなせるようになります。最初は調べながら、誰かに聞きながらでもチャレンジしましょう。

年末調整では国民健康保険をお忘れなく!

今年中に自分で支払った国民健康保険の保険料は、年末調整で社会保険料控除の対象になり、その分だけ税金が割安になります。せっかく支払ったのなら、申告しないのは損になりかねません。不慣れだと面倒に感じるでしょうが、練習の意味でも年末調整に挑戦しましょう。

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