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フロントガラスが飛び石でヒビ割れしたら保険は使える?専門家が疑問を解決!

  • 2019.7.11
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自動車保険は、強制加入の自賠責保険と任意加入の自動車保険の2つに大きく分けられますが、仮に、飛び石などの偶発的な原因によって自動車のフロントガラスに傷や破損が生じた場合、任意加入の自動車保険から保険金が支払われます。

ただし、任意加入の自動車保険に加入していれば補償されるわけではなく、様々な注意点があるため、本記事では、フロントガラスが飛び石で損害を受けた場合の取り扱いを中心に解説を進めます。

飛び石によるフロントガラスの補償は、車両保険の加入が必須

フロントガラスが飛び石によってヒビが入り、修理代6万円がかかった

上記表を見ますと、車両保険の免責金額の設定によって、自己負担となる金額が大きく異なることが分かります。

ポイントは、実際に損害を受けた金額から免責金額を差し引いた分が保険金と支払われるところにあり、たとえば、5-10万円の場合、実際の損害額60,000円から免責金額50,000円を差し引いた10,000円が保険金として支払われるところにあります。

フロントガラスが飛び石によってヒビが入り、交換代15万円がかかった

飛び石によってフロントガラスが損害を受けた場合、損害箇所や損害の大きさによっては、フロントガラスそのものを交換しなければならないこともあります。

このような場合、免責金額の設定によって、自己負担金額が大きく異なることになりますが、仮に、1回目の事故で5万円や10万円という自己負担を確実に避けたいのであれば、保険料は高くなってしまいますが、0-10万円の免責設定にするのが望ましいでしょう。

車両保険に加入していれば、飛び石は必ず補償されるのか?

上記は、セゾン自動車火災保険の「おとなの自動車保険」における車両保険の補償を表したものになりますが、飛び石による損害が補償されるためには、火災・落書き・台風と書かれた部分の補償が対象になっていることが必要です。

そのため、車両保険に加入していたとしても、⑨に該当する車両保険の契約をしていた場合、飛び石によってフロントガラスなどに損害を受けたとしても補償が受けられないことになります。

このように、車両保険に加入しているからといって、必ず飛び石による損害が補償されるとは限らないため注意が必要です。

エコノミー型の自動車保険で飛び石の損害は補償される?

保険会社によって自動車保険の区分や呼び名は異なり、たとえば、ソニー損保の場合は一般型とエコノミー型、三井ダイレクト損保では一般タイプと限定タイプのように補償範囲が異なる種類の自動車保険を販売しています。

エコノミー型や限定タイプと呼ばれる自動車保険は、一般の自動車保険に比べて補償範囲が限定され、保険料が安いものの、いずれのタイプでも飛び石による損害補償は対象にしている保険会社がほとんどです。

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フロントガラスが飛び石によって損害を受けた場合の対処方法

フロントガラスが飛び石によって損害を受けてしまった場合、少なくとも、自動車保険を契約している保険会社へ必ず連絡する、損傷したフロントガラスの写真を残しておくといった2つの行動がとても重要になります。

これら2つの最低限の行動は、車両保険から保険金が支払われるための手続きも兼ねておりますので、必ず押さえておきたいポイントとも言えます。

【対処方法①】自動車保険を契約している保険会社へ必ず連絡する

フロントガラスが飛び石によって損害を受けた場合、自動車保険を契約している保険会社へ連絡しなければ、事故の受付がなされず、当然のことながら保険金が支払われることはありません。

また、修理費用の見積もりなどを通じて、保険会社の担当者や自動車の修理を依頼したディーラー(自動車メーカー)や自動車工場の担当者などが修理や交換費用などについて交渉をすることもあります。

【対処方法②】損傷したフロントガラスの写真を残しておく

フロントガラスが飛び石によって損害を受けた場合、損傷したフロントガラスの写真を残しておくことも重要です。

通常、自動車保険を契約している保険会社へ連絡を行い、ディーラーや自動車工場などへフロントガラスの修理を依頼し、保険を使う場合、ディーラーなどは損傷部分の写真を撮りますが、ご自身でも証拠写真として残しておくことが大切です。

スマホや携帯で画像を残すことを忘れないように心がけましょう。

飛び石による損害は、相手から賠償されないのか?

フロントガラスを含め、自動車のボディーなども飛び石によって損害を受けてしまう場合があり、いずれも不運な事故であることは確かです。

一般的に考えますと、飛び石による損害を与えた相手側が悪いことは確かであり、その相手が修理代や部品の交換代を負担するのが道理ではあるものの、どの自動車が飛び石による損害を与えたのか特定することが難しく、賠償責任を問うのも困難なケースがほとんどです。

任意加入の自動車保険と車両保険の必要性

飛び石による損害は、相手方を特定し、賠償責任を問うのが難しいため、結果としてご自身が加入している車両保険や自己負担で修理を強いられる場合がほとんどです。

このように考えた時、仮に、他の自動車と事故を起こし、相手方から十分な賠償が受けられないことも予測でき、自分や家族を守るために任意の自動車保険に加入しておく必要性を改めて感じます。

任意加入の自動車保険は、相手と自分の補償を兼ねる大切な保険なのです。

飛び石によるフロントガラスの損害と保険の関係性に関するまとめ

任意加入の自動車保険に加入し、かつ、車両保険に加入している場合、フロントガラスが飛び石によって損害を受けたとしても、基本的に車両保険から補償がされます。

ただし、契約内容によっては、車両保険から必ず補償されるとは限らない場合もあるため、現在の契約内容を再確認しておくことが極めて大切です。

また、免責金額の設定状況によっては、結果として自費での修理・交換になる可能性もある点に細心の注意が必要と言えます。

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