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入学祝のお金ってどうしてる?親が使ったら法律違反になるケースも

  • 2018.4.17
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【ママからのご相談】
入学祝のお金を親が使ったら違法?

先日、入学式がだったようで、青空の下、保護者の方に手を引かれながら、スキップしている小学生が歩いていました。

素敵な光景だなぁと、思わずにっこりした瞬間でした。

親としては、早く環境に慣れて、生き生きと元気に過ごす姿が楽しみな反面、あっという間に大人びていくことに嬉しさと一抹の寂しさも感じるのかな、と思ったりしています。

●お祝いのお金は親があずかる権利がある?

さて、お子さんの入園・入学に際し、御祝い金をもらった方も多いのではないでしょうか。

お祝い金は親の物?子どものもの? と悩む方も多いようですが、入学祝いは、一般的には学校への入学に際して子どもに対して贈るものなので、子どもの財産と思われます。

しかし、子どもは臨時収入!と喜んで使ってしまいかねないので、子どもに渡されてもすぐ没収というご家庭も多いと思います。

未成年の場合、民法により、親権者は子どもの財産を管理する権利が認められている ので、親が御祝い金を預かったり預金することは、問題ありません。

●勝手に使うことは犯罪?

生活が厳しいなど様々な理由で、お年玉やお祝いなど親が没収した子どものお金を勝手に使ってた、ということもあるようです。

しかし、親とは言え、勝手につかってしまうのはNG です。

親権は「子の利益のために」行使する義務を負っていますから、親の生活費や遊興費に使うのは財産管理権の濫用とされ、使ったお金を子どもに返さなければいけなくなる可能性があります(子どもがそこまでするケースは多くはないでしょうが)。

じゃあ子どもの生活費ならいいのかというと、そういうわけではありません。

本来、子どもの養育にかかるお金は親が負担すべきなので、子どものお金を使うのは不適切でしょう。

ただ、経済状況等によっては、高額になりがちな子どもの入学準備に必要な費用の足しにすることは、濫用とまではいえないこともあるでしょうね。

また、子どもとはいえ他人のお金を勝手に使ったことに変わりはないので、窃盗罪や横領罪にもなってしまいます。

●家族間の横領、窃盗も罪になるの?

でも、被害者が子どもの場合、現実に罪に問われることはありません。

刑法では、「親族相盗例」 という定めがあり、親族間での一部の犯罪につき、例外的に刑の免除がされたり、親告罪になることがあります。これは、家族のあり方が変わった現代では批判もありますが、“法は家庭に入らず”との考え方から、家族間の財産的犯罪は、刑罰ではなく家庭内での解決が適しているという政策的配慮に基づいて設けられました。

窃盗罪・横領罪も親族相盗例の適用があり、直系血族である子どもに対する窃盗・横領は刑が免除されるので、現実的に刑事責任を問われることはありません。

だからといって、使っていいということではありません。

濫用がひどければ裁判所に親権の停止をされてしまう可能性もあります。 また、子どもの親への信頼をぶちこわす行為ですし、何より大切なお子さんを悲しませることになりますよ。

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以上いかがだったでしょうか?

子どもは親の支配物ではありません。

子どものお金を管理することはできても、勝手に使ってはダメなのは他人の場合と変わりません。

子どもは目先しか考えずにお金を使ってしまいがちな子どもに代わって預かるのなら、自分のためではなく”子どものために”きっちり管理して貯金してあげることも大切ですね。

子どもの金銭感覚を養うための教育として、子どもと話し合って使うのも手かもしれません。

いずれにせよ、お祝いの気持ちが込められた大切な子どものお金を無駄にしないようにして下さいね。

●ライター/正木裕美

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