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税金は戻ってくる? “ふるさと納税”をするための手順3STEP

  • 2015.1.14
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【女性からのご相談】

ふるさと納税に興味があります。ふるさと納税の仕方と、どのような手続きで税金が戻ってくるのか、教えてください。

●A. ふるさと納税は、自治体に寄附をすることによって税金の控除が受けられたり、地域の特産品がもらえたりします。

ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの常磐麗奈です。

地域の特産品がもらえて税金が戻ってくる“ふるさと納税”、大変お得です。ぜひチャレンジしてみましょう。

●ふるさと納税とは

都道府県、市区町村に対する寄附金です。自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象になります。

●いくらでもできるの?

寄附ですのでいくらでもできますが、2,000円を超える寄附金について税金の控除が受けられます。給与収入や家族構成によって、所得税と住民税から自己負担2,000円を除く全額控除できる金額が変わります。全額控除される寄附金の目安は、総務省HPより『自治税務局 寄附額一覧』を参照しました。

●ふるさと納税の手順3つ

●(1)納税する市区町村を選びます

一番手軽なのは、インターネットのふるさと納税サイトから、欲しい特産品を検索してどの市区町村への納税で入手できるかを調べます。応援したい自治体があれば、直接そちらのHPをチェックしてみましょう。

●(2)都道府県、市区町村に寄付します

どの自治体に寄附するか決まったら、寄附の方法を調べましょう。ふるさと納税サイトからWeb申込み、クレジット決済で完了するところもあれば、自治会のHPから申込書をダウンロード、自治体へFax、銀行振込という手続きをとる自治体もあります。

●(3)受領書を受け取る

各自治体から受領書が送られてきます。確定申告の際に必要ですので、保管しておきます。

●確定申告で税金の還付を受ける

寄附金額2,000円が所得税と住民税から控除されます。

計算式は以下になります。(a)と(b)で控除できなかった寄附金額を(c)により全額控除します。

(a)所得税=(寄附金−2,000円)を所得控除。所得控除額×所得税率が軽減される

(b)個人住民税(基本分)=(寄附金−2,000円)×10%を税額控除

(c)個人住民税(特例分)=(寄附金−2,000円)×(100%-10%-所得税率)

例えば2014年中に寄附した分は、2015年3月の確定申告を行うことで所得税が2014年の所得税額から還付され、個人住民税は2015年度分から減額になります。寄附者は、税務署への確定申告をするだけで、住民税の控除は税務署から住所地自治体へ報告がいきます。

例として、年収700万円の夫婦が全額控除される寄付額の目安である55,000円ふるさと納税した場合、以下のような還付になります(所得税率は20%として計算)。

(ア)2014年度所得税より10,600円還付

(イ)2015年度個人住民税(基本分)5,300円減額

(ウ)2015年度個人住民税(特例分)37,100円減額

計53,000円が還付されます。

2015年からはさらに制度が拡充され、寄付額が増額、5つの自治体まで確定申告しなくても自動的に減税されることになります。興味があるけど面倒そうでふるさと納税をしたことのない人は、2015年から始めてみてはいかがでしょうか。

(ライタープロフィール)

常磐麗奈(ファイナンシャルプランナー)/大学卒業後、1年間の就職浪人を経て投資顧問会社に就職。株式運用ファンドマネージャーのアシスタントをする傍ら、海外株式へ投資する投資信託の運用レポート作成などを担当。2003年に第一子出産以降、3度の出産、育児休暇、復帰を繰り返すも、三児の育児と家事と通勤に追われる毎日に疑問を感じ、2012年に退職。20代に取得して塩漬けしていたファイナンシャルプランナーの資格を活かして起業するのが目標。さらなる知識習得のため、上級資格であるCFP®受験中。趣味は、味噌、柏餅、筍煮、梅ジュースなど、年に一度だけの手作りを楽しむこと。

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