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既婚を隠して付き合っていたゲス男に慰謝料を請求できる?

  • 2017.9.12
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不倫をやめられないゲス男の中には、既婚の事実を隠して何年も交際を続ける男性がいます。
今回は、もし自分の交際相手が既婚者だと知らなかった場合、慰謝料を請求することはできるのか?というお話です。

証拠がカギとなる

既婚の事実を隠して交際していた(未婚だと嘘をつかれていた)男性に対して、慰謝料を請求することはできます。
ただ、請求できるパターンは限られているようです。


例えば、
・結婚は一度もしたことないよ
・バツイチだけど今は独身なんだ
など『俺は既婚者じゃない』と嘘をついた証拠がメールやLINEで残していた場合など。

反対に、何も証拠がない場合は「言った」「言ってない」の水掛け論になってしまうことが多いので、請求はできても立証は難しいと考えられます。
また、もし出会いがお見合いサイトなどだった場合は、はじめから独身ということを前提で出会っているので慰謝料の請求はしやすい可能性も。ただ、その場合も証拠は必要となります。
未婚かどうかを何らかの形で見て確信できていない段階では、「結婚」に関わるやり取りは残しておいた方が良いでしょう。

被害者から加害者へ

中には、相手の奥さんや会社にバラしてやりたい!と勢いに任せて行動してしまいたくなる人もいるのではないでしょうか。
でも、相手の奥さんに不倫がバレてしまうことは、決して女性側にとってメリットのあることではありません。
実は、いくら「私は結婚していることを知らなかった」と言っても、交際期間の長さなどによっては『知ろうとすれば知ることができたのにそれをしなかった=過失がある』という判決が下されてしまうことがあります。
すると、被害者だったハズの自分が加害者として奥さんに慰謝料を支払わなければいけなくなってしまう可能性も。

妻は法によって守られる立場にあります。それが、結婚するということです。
30代や40代の独身男性も多いですが、中には未婚のフリをして近づいてくる男性もいますのでよーーーく気をつけましょう。

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