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岩沙好幸弁護士のOLかけこみ法律相談所/同棲中の彼氏に浮気疑惑!スマホに監視アプリを勝手に入れたらダメ?

  • 2017.3.31
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男女の恋愛トラブルや会社での嫌がらせ、友だちとの金銭トラブルなど、どうしたら良いのかわからず、ひとりで抱え込んでいませんか?
周りの人には相談しづらい悩みこそ、法律のプロに相談!

同棲中の彼氏に浮気疑惑!スマホに監視アプリを勝手に入れたら…?

【20代の女性からご相談】
同棲中の彼氏の様子が、1~2カ月前から怪しいです。
帰りが遅くなり、家の中でも常にスマホを持ち歩くようになりました。1度、ケンカになり彼のスマホを見せてもらいましたが、特に怪しいやり取りはありませんでした。彼は「浮気なんかしてないし、疑うならいつでもスマホを見ていい」と言ってくれましたが、帰宅前に履歴などを削除すれば…などと考えてしまい、毎日不安で落ち着きません。彼を信じるためにも、スマホを監視できるアプリをダウンロードしようと思っています。

勝手に入れると違法なのは知っていますが、彼が「いつでもスマホを見ていい」と言ったのだし、問題ないですよね?

勝手にアプリをダウンロードするのは違法?

彼のスマホに勝手にアプリをダウンロードする行為は、もちろん違法です。

具体的には、(1)不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項)、(2)不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)という法律に抵触する可能性があります。

(1)不正電磁的記録強要罪については、正当な理由もないのに無断で他人のパソコンやスマホ等の端末を、意図に沿うべき動作をさせないか、その意図に反する動作をさせるような「不正な指令」を与えるウイルス等のプログラムに感染させ、ウイルスを実行させるといった犯罪のことで、他人のスマホに行動を監視できるようなアプリを無断でインストールし、他人のプライバシーを覗き見ることもこの犯罪に該当する可能性があります。

この罪に問われると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになります。

ちなみに、過去には、遠隔操作アプリを男性教諭が元交際相手の女性のスマホに無断でダウンロードし、パソコンから遠隔操作して音声録音・位置情報の取得・通話履歴の確認などを行ってこの罪で逮捕されたという事例があります。

(2)不正アクセス禁止法については、不正アクセス行為、すなわち無断で他人のIDとパスワードを用いてインターネットを通じ、SNSやメールシステムなどにアクセスする行為を犯罪として扱うもので、この罪に問われた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります(同法3条、11条)。

彼が「いつでもスマホを見ていい」と言ったらOK?

一方、アプリのダウンロードや監視を彼が承諾しているのならば、これは他人に無断でした行為にはならないので違法とはなりません。

しかし、「スマホを見ていい」程度で許可を得たと考えるのは難しいでしょう。

ここで彼が言う「スマホを見ていい」というのは、アプリのダウンロードや監視まで想定したうえで、そのことまで全て承諾しているものとは考えにくいからです。

仮に違法とならないようにするためには、アプリの名前だけでは足りず、「GPS情報やメールの履歴を監視できるアプリ」などと、彼がはっきりとその内容を認識できるように告げて、その上で許可を得ることまで必要でしょう。

同棲中の浮気で慰謝料は取れる?

ちなみに、彼が実際に浮気をしていた場合に慰謝料(不定慰謝料)を取ることはできるかという問題があります。

この不貞慰謝料というのは、婚姻関係にある者が配偶者に対して負う貞操義務に違反した場合に払わなくてはならないお金のことなので、原則として同棲中の浮気でこの慰謝料を取ることはできません。

ただし、既婚者でなくても事実上の婚姻状態(内縁関係)にある者同士の一方が浮気をしていた場合に、慰謝料を支払うことを命じた裁判例もあります。

相談者さんは彼に対し疑心暗鬼になってしまっているのだと思います。
監視アプリを勝手にダウンロードする行為は法律上はもちろん犯罪になりますし、
このままでは本人にとっても彼にとっても辛い状況ではないでしょうか。
アプリで彼を監視するのではなく、話し合いによって彼がきちんと向き合ってくれるかを確かめるのも手かもしれませんね。

【まとめ】
●勝手にアプリをダウンロードするのは違法?
不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項)、不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)に抵触する可能性があります。過去には、元交際相手のスマホに遠隔操作アプリを無断でダウンロードして、パソコンから遠隔操作した男性が逮捕されたという事例もあります

●彼が「いつでもスマホを見ていい」と言ったらOK?
違法とならないようにするには、アプリの名前だけではなく、「GPS情報やメールの履歴を監視できるアプリ」などと、相手がはっきりとその内容を認識できるように告げた上で許可を得る必要があります●同棲中の浮気で慰謝料は取れる?慰謝料(不定慰謝料)は、婚姻関係にある者が配偶者に対して貞操義務に違反した場合に払うものであるため、原則として同棲中の浮気では取ることができません。ただし、事実上の婚姻状態(内縁関係)にあった場合には、慰謝料を支払うことを命じた裁判例もあります

◇アディーレ法律事務所 岩沙 好幸(いわさ よしゆき)弁護士

弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。

パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。
動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。 『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。

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