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友達のチョコを食べた!? バレンタインで起こる子どものトラブルへの罰則

  • 2017.2.12
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こんにちは。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。

もしも自分の息子が、お友達が他の子にもらったチョコを勝手に食べてしまったら、罪になると思いますか?

もちろん、これが20歳以上の大人であれば、他人のもらった物を勝手に食べてしまった場合、『窃盗罪 』が成立します。

「ちょっと預かっておいて」と預かったものを勝手に食べてしまった場合は、『横領罪 』となります。

ただ、子どもの場合は、14歳未満であれば『刑事未成年 』といって、刑事上の責任を負わない ことになっているので、窃盗罪や横領罪で処罰されることはありません。

民事上の責任としても、通常12歳程度の判断能力がない限り、賠償責任も負わないことになっていますので、子どものしつけや監督をしっかりしていなかった両親が、原則としてこれに代わって責任を負うことになります。

ただ、賠償額としては、チョコの代金と、再度買いに行った場合の手間賃・交通費は認められる可能性が高いですが、慰謝料まで認められるかは微妙なところです。

●チョコ禁止のルールを破ったら?

最近は、チョコの持ち込み禁止などのルールがある保育園や学校もあるようですね。

例えば、私立の保育園や学校の場合、入園や入学後の学校のルールは、いわば園や学校側と、子ども・親御さんとの間の契約のようなものとなっています。

ルールを破った場合は、その契約に基づいて、これを理由に園や学校側が何らかの処分を下す可能性はあり得ます 。

ただ、チョコレートを持ち込んだことを理由に退園や退学となると、ちょっとやり過ぎのように思いますので、退園・退学処分とまではならない可能性が高いでしょう。

しかし、注意したにもかかわらず何度もチョコを持ち込んで、園や学校の保育・教育環境を著しく乱したような場合は、場合によっては退園・退学もあり得るかもしれません。

いずれにせよ、ルールは皆のために作られたものですから、理不尽なルールではない限り、しっかり守りましょう。

●アレルギーを知らずにチョコをあげてしまったら?

子どものお友達が“チョコレート(カカオ)アレルギー”だったことを知らずにバレンタインにチョコを配ってしまい、これによってお友達がアレルギー症状を発症してしまった場合も、刑事上・民事上の責任がそれぞれ問題となってきます。

例えば、アレルギーであることを知り得たのにチョコをあげたということになると、『過失致傷罪 』が成立する可能性があります。

また、民事上の責任としても、『不法行為』として賠償責任(治療費や慰謝料等)を負う可能性が出てきます。

ただし、先ほどお伝えした通り、責任能力がないということになれば、刑事上・民事上ともに、「両親は責任を負うか」の問題となってきます。

いずれにせよ、大量にチョコレートを配る場合は、アレルギーの有無を確認 した方がよいですね。

●まとめ

バレンタインは、「愛の告白のチャンス」でもあり、小さな子どもでもワクワクするものですね。

ただ、トラブルのもとになる可能性も皆無ではありませんので、ルールやマナーを守って、バレンタインを楽しく過ごせるようにしましょうね。

●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)

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