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年収130万未満はトク? 奥様が扶養内で稼ぐための知識

  • 2014.12.5
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【ママからのご相談】

子どもが幼稚園に入園したので、パートに出ようかと考えています。扶養内で働きたいと思っているのですが、103万円しか稼いではいけないのでしょうか?

●A.103万円を超えると、デメリットが出てきますが、扶養から外れることでお得な場合もあります。

ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの常磐麗奈です。

扶養内での勤務をご希望ということですね。今回は、扶養内で働くために必要な知識をご紹介します。

●年収が103万円を超えるデメリット2つ

●(1)本人に所得税がかかる(ただし少額)

年収が103万円以下だと所得税がかかりませんが、103万円を超えると所得税がかかってきます。

●(2)夫の増税

年収103万円以下の場合、配偶者控除として、夫の課税所得から38万円が控除されます。103万円を超えると一律38万円の配偶者控除がなくなり、年収によって金額が減少する配偶者特別控除になります。ただし住民税の場合は、年収100万円から若干かかってきます。

●年収が130万円を超えるデメリット2つ

●(a)扶養から外れ、社会保険料が増加

厚生年金加入の第2号被保険者の夫を持つ、年収130万円未満の配偶者のことを第3号被保険者といいます。第3号被保険者は、自分で国民年金を負担することなく、基礎年金受給資格が得られます(夫が加入の厚生年金や共済年金が一括して負担)。

しかし、年収が130万円を超えると、3号被保険者ではなくなってしまいます。これが、扶養から外れるという意味です。勤務先で社会保険に加入できる場合は加入することになりますが、それが無い場合は自分で国民年金と国民健康保険に加入しないといけません。

●(b)夫の手取り収入の減少

配偶者特別控除は妻(配偶者)の年収が103万円超から141万円未満が該当し、年収が増えるほど控除額は減少します。結果、夫は増税となります。ただし、夫の年収が1,000万を超えると、配偶者特別控除は使えません。扶養から外れると、夫の勤務先からの扶養家族手当などが削減され、夫の手取りは減少します。

●年収130万未満はお得?

職場で社会保険加入が可能であれば、年収130万円以上稼いで扶養から外れ、職場の社会保険に加入することをおすすめします。将来の厚生年金が増えますし、傷病手当金などの保障が充実しているからです。

しかし、パート社員対象の社会保険がない職場であれば自分で国民年金に加入することとなり、支出が増えても基礎年金額は変わらないので、こういった場合には第3号被保険者でいたほうが得といえるでしょう。

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いかがでしたか? 年収103万円以内ですと月々85,000円程度の収入です。まずは所得税のかからない範囲内で働いて、徐々に勤務時間を増やして扶養から外れていくのもよいかもしれませんね。

(ライタープロフィール)

常磐麗奈(ファイナンシャルプランナー)/大学卒業後、1年間の就職浪人を経て投資顧問会社に就職。株式運用ファンドマネージャーのアシスタントをする傍ら、海外株式へ投資する投資信託の運用レポート作成などを担当。2003年に第一子出産以降、3度の出産、育児休暇、復帰を繰り返すも、三児の育児と家事と通勤に追われる毎日に疑問を感じ、2012年に退職。20代に取得して塩漬けしていたファイナンシャルプランナーの資格を活かして起業するのが目標。さらなる知識習得のため、上級資格であるCFP®受験中。趣味は、味噌、柏餅、筍煮、梅ジュースなど、年に一度だけの手作りを楽しむこと。

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