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モア世代女子が知ってないとマズイ!? 「103万円」「106万円」「130万円」の壁とは?

  • 2016.10.17
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おはようございます!水野です。すっかり秋めいてきて、朝晩は冷え込みますね。

女性には多いかもしれませんが、私は芋・栗・かぼちゃが大好物です! 今年はいくつモンブランを食べることができるかな♪と今からウキウキです!

さて、今回のテーマは「結婚後の働き方」について! 結婚を希望している方もそうでない方も、「結婚後の働き方」について一度は考えたことがあるのではないでしょうか? 最近、気になる制度改正もあったので、特に結婚後の配偶者控除やおもにパートタイマーとしての働き方について、取り上げてみたいと思います。

103万円の壁って何??

Ushico / PIXTA(ピクスタ)

独身時代はバリバリ働いていたとしても、出産後、子供が小さいうちはパートタイマーで

……など考えている方も多いかもしれません。そんな時に知っておくべきなのが「103万円の壁」。これは何かと言うと、手取り収入 が103万円までであれば夫の扶養の範囲内、つまり、妻が稼いだ分には所得税がかかりませんという境界線です。

具体的にいえば、妻は年間で103万円を超えないように働けば、夫の年収に自分の年収をプラスし、税金を引かれることなく世帯収入を増やすことができるんですね。では、103万円を超えるとどうなるのか? 所得税が課税されるようになるんです。ただ税金がかかっても、世帯の収入が増えるので、家計の足しには◎です!

ただ、ここでひとつ知っておくべきデメリットがあります。103万円を超えると夫が「配偶者控除」を受けられなくなるんです。妻の年収が103万円以下の場合、夫は年間38万円の配偶者控除の適用を受けることができ、所得税・住民税が安くなるんです。それが、103万円を超えると今度は「配偶者特別控除」が適用され(夫の年収1000万円まで)、妻の年収により控除額は減っていき、世帯で見るとむしろマイナスになってしまうケースもあるんです……。

今月スタートした「106万円」の壁は何が大変なの?

壁はまだあるんです。それが、「130万円の壁」。これは、103万円を超え扶養から外れて税金はかかっても、「130万円未満」であれば健康保険料や国民年金保険料などがかからなかったというもの(こちらは額面収入です)。だからこの基準内で働く方が多かったのです。社会保険の負担により、手取りが少なくなってしまうケースが多いからですね。

それが今月2016年10月以降、「従業員501名以上の企業」「月収8.8万円 以上」などの条件に該当する一部の妻は、従来の「130万円」だった壁が、額面収入で「106万円」まで下がってしまうのです。これが新しい「106万円の壁」です。つまり、今までよりかなり低いラインになってしまったんですね。そして、3年後にはもっと小規模の企業でもこの106万円が適用される予定なんです。

ズバリ!これからどうしていくべきなの?

Ushico / PIXTA(ピクスタ)

なぜ、このような制度改正があるかというと、アベノミクスで女性活用がうたわれており、女性もバリバリ働いて納税してほしい!という国の意向なんですね。もちろん収入を増やして年金を納めれば、将来の年金は若干増えるメリットもあるけれども、子供が小さい場合などは仕事のコントロールが難しい方も多いですし、家計・企業ともに金銭的負担が増えるので私は 残念に思います。

ではこの状況下で私たちはどうするのがベターかというと、できれば正社員で働く事です。10月以降、また3年後に106万円に該当する(しそうな)方は今後、実質収入は減ってしまいます。それならば、キャリアを積んで収入アップが見込めたり、社会保障や福利厚生が充実している正社員の方が、パートタイマーよりも有利な面がたくさんあります。

本当に厳しい時代だと思いますが、自分の身は自分で守れるよう、知識やスキルを身に着けていきましょう!

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