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Vol.4 ここが知りたい! 扶養の範囲Q&A集

  • 2016.6.29
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働く主婦の皆さん、「扶養の範囲」が変わるのを知っていますか?

パートが社会保険に入る条件

パートが社会保険に入って採算がとれるラインとは の続きです。

© beeboys - Fotolia.com

制度のことはわかったけれど、私の場合はどうなる? そんなケース・バイ・ケースで違ってくる部分を、Q&A形式で社会保険労務士の守屋三枝先生に伺った。

■Q.今回の制度改正、妻の私は自営業ですが関係ありますか?

クリエーターとして、ネットでアクセサリーを販売しています。私も年収106万円を超えると、夫の扶養から外れてしまうのですか?

A.妻が自営業やフリーランスの場合で社会保険の被扶養者になるための収入ラインは、年収130万円超のままです。

今回、制度が改正になったのは、「企業に勤めるパート労働者(短時間労働者)が社会保険に入る際の条件」です。妻の働き方が、自営業やフリーランスの場合は、今まで通り、社会保険に入る(被扶養者の範囲)ラインは年収130万超です。

■Q.夫がひとりで会社をしており、妻の私は役員です。この場合は、どうなりますか?

夫がひとりで立ち上げたPR会社を経営しています。夫が社長、妻の私は専務です。会社を立ち上げたばかりなので、私のお給料は100万円未満。この場合は、どうなりますか?

A.妻は常勤役員になるので、社会保険加入が必須です。

夫が社長、妻が専務で、2人で毎日仕事をしていますという場合は、通常の勤務をしている役員なので年収に関係なく、社会保険加入が必須です。今回、改正があった「年収106万円未満」という線引きは、あくまでパート労働者(短時間労働者)の場合です。

■Q.パート勤務ですが、収入や勤務時間に波があります。この場合は、どうなりますか?

スキー専門の旅行会社でパートをしているので、繁忙期の冬は忙しく、月20時間以上働き、収入も月額12万円程度です。ただ、夏はそれほど忙しくないなので該当しません。その場合は、どうなりますか?

A.1年間の平均的な勤務日数、勤務時間で加入の可否を見ます。

この様な場合、現状の基準(労働時間、労働日数が一般社員のおよそ4分の3以上)では、1年間の平均で加入の可否をみます。労働契約が加入しない条件だった場合でも、実際に1年後に超えていて、それが続くと思われる場合は加入することになります。今年10月からの適用拡大に該当する大企業は、勤務日数や時間など労働条件が労働契約で明確に定められ、その通りに運用されると思います。

今回は社会保険のしくみの話だったが、税法も「配偶者控除」が「夫婦控除」になることが検討されている。今後、国のしくみは、「専業主婦優遇」から、「働く妻に対しても中立」の方向に変化していくようだ。子育ての時期など、ライフサイクルとのバランスを考えながらも、ママも自分の可能性にトライしてみては?

(楢戸ひかる)

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