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Vol.1 働く主婦の皆さん、「扶養の範囲」が変わるのを知っていますか?

  • 2016.6.26
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© Monet - Fotolia.com

いわゆる「扶養の範囲」。ママならば、何となく気になるワードだろう。扶養の範囲とは、妻の収入が一定額を超えないことで、「夫の税金」や「妻の社会保険料」に配慮をしてもらえる制度のことだ。

■平成28年10月から「扶養の範囲」が変わる

「扶養の範囲」の線引きが、平成28年(2016年)10月から変わることはご存じだろうか? これを知っているのと知らないのでは大違い。パートのシフト申請の出し方が違ってくるかもしれない。詳しい内容を、社会保険労務士の守屋先生に伺った。

守屋先生は、元・専業主婦。結婚後、3人の子どもを授かり、3世代(一時期4世代)同居7人家族の専業主婦として13年間を過ごした。一番下の子が幼稚園に入った頃、いわゆる「ミドルエイジクライシス」(※1)と思われる脱力感に襲われ、朝起きても、力が入らない、何もやる気が出ない状態に陥った。そして、こんなふうに思ったそうだ。

「今まで、“良い娘、良い妻、良い嫁”と、ずっと誰かのために生きてきたけれど、私自身の人生の足跡はつけられたのだろうか? 後半の人生、私らしく生きるとは、どういうことだろうか」

そこから、いろいろと考え始め、勉強をスタート。1999年に社会保険労務士資格を取得し、開業されたという経歴の持ち主だ。

(※1)精神科医・心理学者のユングが提唱した、中年期に気持ちや体調面で「今までの生活」を続けることが難しくなること。「中年の危機」と訳されることがあるが、「後半人生を見直すための転換期」という意味で、「きわめて正常なこと」とも言われている。

さて、「扶養の範囲」に話を戻そう。

■「扶養の範囲」がもたらす2つのメリット

「扶養の範囲」について知りたいと思ったら、まずは大きな2つのメリットを知っておくのがよいだろう。

1つ目のメリットは、夫の税金が安くなる点。独身の人と家族を養っている人とでは、税金を払う力は後者の方が弱い。そこを考慮し、「配偶者を養っている人(妻が扶養の範囲で働いている人)は、税金の負担を軽くしてあげます」という優遇措置(配偶者控除)を夫が受けることができ、税金が安くなる。

2つ目のメリットは、サラリーマンの妻の場合、年金、健康保険や介護保険(社会保険料)を支払わなくて良い点。自営業者の妻の場合は、もともと個人で独立して社会保険料を支払っているので2つ目の話は残念ながら関係ない。

今回の改正は、2つ目のメリットである「妻の社会保険料が免除になること」に関わる話だが、全体像を理解するために、「扶養の範囲」の2つの収入ラインを知っておこう。

■扶養の範囲内、2つのライン

<ライン1>税金のライン:妻の年収103万円以下

最初の線引きは、夫の税金が安くなる「税金のライン」。妻の年収103万円以下なら配偶者控除が受けられて、夫が支払うべき税金が安くなる。安くなる税金の目安としては、夫の年収が約600万円なら、1年間で約6万円(月額およそ5,000円)程度。

また、夫の会社に家族手当がある場合。支給要件が、「(家族の収入が)年収103万円以下」というところも多いので、こちらも注意が必要だ。

<ライン2>社会保険のライン:妻の年収130万円超

次の線引きは、今回の改正に関係する「社会保険のライン」。実はサラリーマンの妻が「扶養の範囲で働きたい」と考える場合、一番気をつけなければならないのは、この社会保険料のラインだ。なぜなら、パート勤務などの場合、妻の収入がこのラインを超えると、自分で社会保険料を支払わなければならないから。

パートが社会保険のラインを超えてしまった場合、どれくらいの額の社会保険料を支払わなければならないのだろうか? 仮に、妻のお給料が106万円とした場合の社会保険料を守屋先生に試算してもらった。

●パートが社会保険料に入った時の負担額

厚生年金保険料毎月約8,700円

健康保険料(介護なし)毎月約4,400円

雇用保険料毎月約360円

合計13,460円

(注)計算は40歳未満・東京都協会けんぽの場合。

こんなにお金を支払わなければいけないの!と、驚いたアナタ。

次回は、今回改正となる、この「社会保険ライン」の条件を具体的に解説します。

(楢戸ひかる)

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