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最長4年まで可能! プレママが知るべき「失業手当の延長手続き」の知識

  • 2016.2.8
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こんにちは、金融コンシャルジュの齋藤惠です。

妊娠・出産にあたって退職を選ばれたママさんへ確認していただきたいことがあります。

皆さん、失業手当の受給期間を延長する手続きはお済みでしょうか?

通常の退職時に行う受給手続きに加えて、プレママはさらに受給期間の延長手続きを行わなければいけないので注意が必要です。

今回は、そんな失業手当の延長手続きについて詳しく解説したいと思います。

●延長手続きをしなければ、失業手当がもらえない!?

そもそも失業手当とは会社の倒産や自己都合、定年退職などにより働く意思と能力があるのに就職できない人へ、再就職までの一定期間、生活をサポートするという目的で支給されるお金です。

しかしながら、ハローワークインタネットサービスでその受給条件を確認すると、「妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき」には失業手当が支給されないと明記されています。

さらに、通常の受給期間は退職の翌日から1年以内に終了します。

仮に妊娠以前から退職をして失業手当を受給していた方でも、その後妊娠した場合には、働けない期間がますます長くなります。

それにも関わらず、通常手続きのままでは産後や子育て期間の途中で失業手当の受給が止まってしまう 可能性があります。

働きたくても働けないという気持ちはママだって一緒なのに、それでは困りますよね。

●出産前に必ず延長手続きを!

そこで、妊娠・出産したママには、本来退職後1年以内で終了する予定の失業手当の受給期間を“最長4年まで”延長する 手続きを忘れずに行っていただきたいのです。

退職後すぐに(すでに退職している方は妊娠がわかったらすぐに)、この手続きを済ませておけば、子育てが一段落してから求職活動を行いつつ失業手当を受給できるので、気持ちに余裕をもって復帰の準備をすすめることができますね。

●要注意! 受給期間中はパパの扶養に入れないかも!?

一つだけパパと相談・確認していただきたいことがあります。

ママが退職後に無収入となってしまった場合、通常であればパパの扶養に入りますが、失業手当の手続きをしてしまうと扶養に入れない場合があります。

失業手当の受給期間中は原則として扶養に入れない からです。

そのため、ママはいったん国民健康保険と国民年金に加入することになります。

パパと話し合って、今後の収入や負担がどのように変わってくるのかを確認してから手続きを行うと良いでしょう。

【参考リンク】

・基本手当について | ハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html)

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)

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