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加入の条件は? 子育て夫婦が「育児休業給付金」を活用するポイント

  • 2016.2.1
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こんにちは、金融コンシェルジュの齋藤惠です。

今回は『育児休業給付金』 についてご紹介したいと思います。

出産後も仕事を続けるママやパパは、子どもが1歳(法律では誕生日の前日)になるまで会社に育児休業を申し出ることができます。

しかし、この期間中は原則的にお給料をもらうことができません。

そのため、育児休業期間中に家計を支える頼りとなるのが、この育児休業給付金となるわけです。

●どんな制度?

育児休業給付金は、ママやパパが加入している雇用保険(共済組合)からもらえます。

保育所の入所待ち、あるいは配偶者の死亡や特別な理由がある場合には、申請を行えば子どもが1歳6か月 になるまで育児休業期間と給付金の受給延長が可能なため、いざというときに非常に心強い制度と言えます。

また、『パパ・ママ育児プラス』 という両親そろって育児休業を取るという特例もあり、その場合は休業可能な期間が1歳2か月 までとなります。

●条件について

ハローワークインターネットサービスによると、

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1、育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない こと。

2、就業している日数が各支給単位期間ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。

**********

とあります。それに加えて、先ほども述べたように、

・雇用保険に加入していること

さらには、

・育休前の2年間のうち1か月中に11日以上働いた月が、12か月以上あること

・契約社員やパート従業員の場合は、育児休業開始の時点で同じ会社で1年以上働いており、かつ、子どもが1歳を達する日を超えて、引き続きその会社で雇用される見込み があること

という決まりになっています。

雇用保険に入っていない方や、入っていても育休を取らずに仕事復帰する人、妊娠中に勤務先を退職する人、育児休業開始時点で育休後に仕事を辞める予定のある人は、育児休業給付金の受給の対象になりません。

●手続きについて

育児休業給付金の手続きは、基本的に勤務先が本人に代わってやってくれます。

ですから、産休を取る前から事前に勤務先へ育休予定を伝えて、手続きに必要な書類をあらかじめもらっておくことが大切です。

そして、出産後、育休に入る前に申請用紙に記入などをして勤務先へ提出するようにしましょう。

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いかがでしょうか?

スムーズに手続きができれば、育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目からは50% 相当をもらえるため、とても魅力定な制度ですね。

ただし、支給開始後は2か月ごとに給付金がもらえますが、初回に限っては、育休が開始してから4~5か月後になるなどのケースが想定されます。

空白期間のやりくりも心がけておきましょう。

【参考リンク】

・育児休業給付について | ハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2)

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)

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