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働くプレママに! 病気やケガで仕事を休むときの保障「傷病手当金」とは

  • 2016.1.18
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こんにちは、金融コンシェルジュの齋藤惠です。

今回は、働くプレママさんの体調管理をサポートしてくれる『傷病手当金』 という制度をご紹介します。

妊娠をして産休に入る前、または産休後に病気になってしまった場合に備えて、条件や手続きの方法などを確認しましょう。

●どんな制度?

全国健康保険協会のホームページには、『傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます』と記載されています。

プレママの場合は、妊娠の前後に病気などで3日間を超えて仕事を休まなければいけない方、さらにその間、お給料の支給が止まってしまう方が対象です。

支給期間は最長1年6か月 。つわり、切迫早産、流産、妊娠高血圧症候群などで医師の診断書が出たら傷病手当金を受けることができます。

●支給の条件は?

まず押さえていただきたいのは、“勤め先の健康保険に加入していること”が絶対条件 ということです。

残念ながら、健康保険に加入していても旦那様の扶養に入っている場合や、国民健康保険に加入している場合は支給対象となりません。

それ以外に全国健康保険協会では、

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

(2)仕事に就くことができないこと

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

と条件を定めています。

傷病手当金は、仕事に就くことができないという証明さえあれば自宅療養の期間についても支給対象となります。

また、お給料の支払いがあっても、その額が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。ただし、任意継続被保険者である方に限り傷病手当金は支給対象から外れてしまいますのでご注意ください!

●いくらもらえるの?

勤め先の健康保険に入っている方が、連続して4日間以上仕事をお休みした場合、4日目から最長で1年6か月の間、日給の3分の2 に相当する額を受け取ることができます。

休んだ日数が3日を超えなかった場合は支給対象となりませんので、その点を忘れないように覚えておきましょう。

また、最初の3日間に有給休暇を使っても、4日目以降が無給ならば制度を利用することができます。

●手続き方法は?

勤め先の窓口に、

・傷病手当金支給申請書(全国健康保険協会のホームページでダウンロードできます!)

・出勤簿の写し

・賃金台帳の写し

などをそろえて、休業4日目以降、2年以内 に提出してください。

申請書内に医師が記入する欄がありますので、そちらを病院で書いてもらってから提出してください。それが診断書の代わりとなりますので、忘れないようにしてください。

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いかがでしょうか?

妊娠前後は気を付けていても、病気などのトラブルが避けられない場合があります。

仕事を休むこともママの役割と思って、体を第一にお産や育児へのぞんでください。その際のお金に関しては傷病手当金を利用し、気持ちに余裕を持って職場復帰してくださいね!

【参考リンク】

・病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド(全国健康保険協会)(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139)

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)

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