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条件を守れる? 夫婦が「養子縁組」考えるときに知るべきポイント4つ

  • 2016.1.13
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こんにちは、ライターの佐原チハルです。

「子どもが欲しい」「自分の人生の中で子どもと生活する時間を持ちたい」けれど、結婚して長く経っても「なかなか子宝に恵まれない」という方もいらっしゃるのではと思います。

一方で、“家庭的な環境の中で養育を必要としている子ども”もまた数多く存在していますね。そんな両者を結ぶ制度の一つが『養子縁組』です。

●養子縁組のポイント4つ

●(1)養子縁組制度は、“子どものため”の制度

まず知っておいてほしいのが、養子縁組制度は“子どものため”にある制度だということ。子どもを持ちたい大人のためにあるものではありません。

優先されるのは子どもの福祉 であり、大人の気持ちではない、という点を理解しておくことが重要です。

また、日本には『普通養子縁組』と『特別養子縁組』があります。

両者には大きな違いがありますので、養子縁組と言ったときにはどちらの場合を指しているのか知っておく必要があります。

●(2)普通養子縁組

養い親と、養い子の親権者との間で契約が交わされて行われる養子縁組制度です(場合によっては家庭裁判所に許可を得る必要があります)。

この場合、子どもにとっては“実親”と“養い親”との両方が存在することになります。

縁組を行う年齢制限はありませんし、養い親との親子関係を後になって解消することも可能です。

また、子は“実親”と“養い親”の両方の相続権を持つ ことになります。

●(3)特別養子縁組

こちらは「6歳未満の子どもの福祉のため特に必要」という場合に、家庭裁判所によって行われる制度です。

ケースによっては「8歳未満まで」になることもあります。子どものためだけにある制度ですので、親側の「こういう理由で子どもが欲しい」「こういう子どもが欲しい(こういう子どもは嫌だ)」と言った希望は優先されません。

この制度で養子になる子どもは、経済的な理由や、性犯罪によって妊娠したなどの理由、または虐待などの理由で、保護者が“育てられない”環境の中で生まれてきている場合が多いです。

どのような理由で生まれた命でも、すべての子どもには“家庭的な環境の中で育つ権利” があります。

そうした権利を守るための制度ですので、途中で養子関係を解消することはできません。子どもの“実親”との関係や相続権も消滅します。

●(4)養い親になるための条件

養い親になるための条件は、決して簡単なものではありません。

・配偶者がいる

・25歳以上

・離婚は基本的にしてはいけない

などの他にもさまざまなものが求められます。

また、養子縁組を前提として里親になる場合についても条件があります。

厚生労働省がガイドラインを出しているのですが、実際の認定基準は自治体によって異なります。

具体的に考えてみたいという場合は、まずは自分の自治体にある児童相談所に相談してみましょう。

とりわけ特別養子縁組制度の場合、何をおいても“子どもの福祉・権利” が守られる、ということが重要です。

特別養子縁組について考える場合は、その点については、絶対に忘れないようにしましょうね。

【参考リンク】

・特別養子縁組に関する情報 | ハッピーゆりかごプロジェクト(http://happy-yurikago.net/2014/08/1335/)

●ライター/佐原チハル(フリーライター)

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