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時代遅れ? 女性だけ「離婚後6か月間の再婚禁止」という法律のナゼ

  • 2015.12.24
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【ママからのご相談】

夫との離婚を考えています。先日ニュースで、女性は離婚後6か月間も再婚ができないことを知りました。男性はすぐにできるらしいのに、とても不思議です。なぜでしょうか?

●A. 明治時代の名残! 1日も早い法改正が待たれます。

こんにちは、シングルマザーでライターの川中利恵です。

ご相談のとおり、現行の法律では女性だけ、離婚後6か月間の再婚が禁止 されています。この再婚禁止期間については、2015年12月に違憲判決が出たことで大きなニュースとなりました。

しかし、実のところ1996年には、法務大臣の求めに応じて審議・調査し意見を述べる“諮問機関”が、法制審議会が期間を短縮するよう回答していたのです。

つまり、政府は20年近くこの問題を放置していたことになります。

●出産のメカニズムが解明されていなかったからこその法令

再婚禁止期間を定めた『民法第七百三十三条』は、なんと明治29年に作られた法律 です。

当時は医療も今ほど発達していないことは明確ですよね。まだまだ死産率も幼児の死亡率も高く「生後数か月までの赤ちゃんは霊の世界と現世をさまようもの」という民間信仰的な認識があちこちで残っていた時代です。

産婆(今の助産婦)に免許が必要となったのも、法律が定められた数年後の明治35年のことです。

今でもそういった考え方はありますが、まだまだ出産はある種の神秘ととらえられていた時代に作られた法律なのです。

つまり、当時の医療や科学技術では、誕生日でこの父親を判断するしかできなかったというわけですね。

女性は、自分が産むわけですから間違いなくわが子です。しかし、男性にはわかりません。そのため、子どもに不利益が出ないようにするという趣旨で、再婚禁止期間を定めている のです。

●6か月以内に婚姻できる3つのケース

さらに、民法第七百七十二条では、『嫡出の推定』 として婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定することを定めるとともに、入籍日から200日経過したのち、または離婚した日の300日以内に産まれた子は、婚姻中に妊娠した子であると定めています。

ただし、戸籍実務の現場では、子どもの出生と父親の推定が混乱しないと想定できる、

『離婚した夫と再婚するとき』

『夫の生死が不明となってから3年経過したのちの離婚である場合』

『67歳以上の女性が再婚するとき』

の3ケースにおいて、離婚後6か月経過していなくても婚姻届けを受理しています。

●DNA検査なども可能な今。法令が時代遅れに!?

最高裁が、ついに『6か月間の再婚禁止期間は違憲である』 と判決を下しました。現状を顧みて、すでに過剰な制約となっているという判断が下りたのです。

この判決を受け、今後民法が変更される可能性が高くなりました。

現在は、前出した『嫡出の推定』で定められた期間の重複を回避できる、「再婚禁止期間を100日に短縮」となる方向で検討が進められるだろうと報道されています。

しかし、実のところ、離婚後6か月たってから再婚しようが、婚姻継続中に妊娠して誕生した子どもだろうが、父親にとっては実の子どもであるという証拠にはなりません。

このことは、大沢樹生さんが巻き込まれた件でも周知されたのではないでしょうか。そのため、婚姻の禁止期間自体が違憲なのではないかという意見も出ています。

確かに素早く子の親を法的に決定できることはとても重要です。とはいえ、疑惑を持ってしまったら、遺伝子検査をするしか今のところ手はないですし、確実な手段です。

しかも、養子縁組など、血のつながりはなくとも強い絆を持つ親子もいますよね。

結局のところ、最終的に夫婦間と親子関係を支えるのは、互いの信頼関係でしかないのでしょう。これからはさらに、夫婦関係について、改めて考えなければならない時代になっていくのかもしれませんね。

【参考リンク】

・民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%dd&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1)

●ライター/川中利恵(在宅ワーカー)

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