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どのくらい休める? 働くプレママが知るべき「産休・育休」の知識

  • 2015.11.27
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【ママからのご相談】

去年結婚して、今年子どもに恵まれました。とてもうれしいのですが、私は今の仕事が好きなため出産後も辞めるつもりはありません。初めての妊娠なので右も左も分からず不安なのですが、どれくらい休みが取れるものなのでしょうか? 教えてください。

●A. “産休”と“育休”でそれぞれ期間が異なります。

こんにちは、ライフライターの鍋谷萌子です。

まずは妊娠、おめでとうございます。お体をいたわってお過ごしください。さて、日本にはさまざまな休暇制度があります。その中でも、妊婦さんに深い関わりがあるのは“産前産後休暇制度”と“育児休暇”でしょう。

今回は、この2つの制度について詳しく見ていきましょう。

●産前産後休暇制度について

産前産後休暇制度は、“産休”とも略されるものです。健康な状態で子どもを産むことができるように設けられたものであり、出産予定日1か月半前~出産後2か月以内の間で休むことができるものです。

この休暇期間については、本人の希望が大きく考慮されます。「出産前日まで働いていたい」という場合は、体調を考慮したうえでそれも認められます。ただし、本人が「産後もすぐに元気になったし、預け先も確保できている」という場合でも、産後1か月半までは働くことが認められていません。

●育児休暇について

育児休暇は“育休”とも略されますね。出産後364日になるまでとることができるものであり、予定日の1か月前に会社に申請します。

現在は、「父親も積極的に育児にかかわるべし」という考えもあるためか、夫婦2人とも育休をとる場合は、生後50週を迎えるまで取ることができます。この休暇は原則として、1人の子どもに1回限りです。しかし、父親が生後2か月以内に育休を取った場合は、もう一度育休をとることができます。

●給付金の額は会社によって異なることも

もう一つ気になるのが、“給付金”でしょう。

これは会社で独自に設けている場合と、そうでない場合があります。前者の場合はそれに従うことになりますが、会社側にとってこれは“義務”ではありません。有給扱いにされないこともあります。

この場合は、健康保険から支払われることになります。産前産後休暇制度の場合は、1日の労働支給額の3分の2が原則、育児休暇の場合は産後半年までが67%、それからの4か月は50%です。

ちなみに、育児休暇の支給額は平成26年4月1日から引きあげになりました(それまでは全期間50%)。これらを利用して、経済面での負担を軽減しましょう。

【参考リンク】

・産前産後休業や育児休業制度を知りたい | 生命保険文化センター(http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/birth/4.html)

●ライター/鍋谷萌子(フードアナリスト)

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