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匿名での通告OK! 子どもを“児童虐待”から守るための知識

  • 2015.10.29
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【ママからのご相談】

隣の家の子どものことなのですが、ちょっと気になることがあるのです。ここのところ、毎日、親の怒鳴り声や、大きな物音、子どもの泣き声が聞こえます。「虐待かな?」と頭をよぎったりしますが、もし違っていたら気まずいし、面倒なことに巻き込まれたくありません。 こんなときは、どうしたらよいのでしょうか。

●A. 児童虐待の通告は、国民に課せられた義務です!

ご相談ありがとうございます。教育コンサルタントの佐藤理香です。

厚生労働省の発表で、2014年度に全国の児童相談所207か所で対応した児童虐待件数は8万8,931件であることがわかりました。前年度と比べて20.5%も増加し、過去最高となりました。

児童虐待は、年々増加傾向にあります。“まれなこと”ではなく、すぐそばで起こりえることなのです。本日は、この児童虐待と、その通告義務についてお伝えします。

●児童虐待とは?

まず、児童虐待とは何かをお伝えします。児童虐待は、以下のように4種類に分類されています。

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・身体的虐待……殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

・性的虐待……子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

・ネグレクト……家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

・心理的虐待……言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

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『虐待』というと、身体的にダメージを負わせるイメージが強いですが、子どもを無視したり、言葉で脅したりすることも虐待なのです。

●児童虐待かな? と思ったらやるべきこと

児童福祉法の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、国民には通告する義務が定められています。ちょっとわかりにくいですが、重要なポイントは、“虐待を受けた児童”だけでなく、“虐待を受けたと思われる児童”を発見した場合でも、通告する必要があるということです。

「虐待を受けているかもしれないな……」と思ったら、市町村や都道府県にある児童相談所や、福祉事務所、児童福祉課などに『通告』しなければなりません。

●匿名での通告が可能

『通告』となると、「面倒に巻き込まれるかも!?」、「後で何か言われたら嫌だ」などいろいろなことが頭をよぎります。しかし、通告は匿名でも可能、つまり名前を名乗らずに連絡することもできます。また、もし名前を名乗ったとしても、通告した人の情報は、相談した先の関係者以外には知られないことになっていますのでご安心ください。

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いかがでしたか? 児童虐待件数が増加するにつれ、子どもたちを守るためのセーフティネットも拡大しています。地域の目で見守り、一人でも多くの子どもが、児童虐待の恐怖から抜け出せるとよいですね。

【参考リンク】

・児童虐待の定義と現状 | 厚生労働省

●ライター/佐藤理香(教育コンサルタント)

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