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そのレシート捨てないで! 会社員が“医療費控除”を受ける条件とは

  • 2015.10.19
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【男性からのご相談】

会社勤めの30代です。先日、自営業をしている友人から、「確定申告の際に病院からもらった領収書を取っておくと、医療費の一部が戻ってくる」という情報を聞きました。今まで領収書は全て捨ててしまっていたので、これが本当ならもったいないことをしていたと思います。 会社員の私でも医療費の控除を受けることはできるのでしょうか?

●A. 誰でも、領収書は1年間保管しておいて損はナシ!

金融コンシェルジュの齋藤惠と申します。ご相談ありがとうございます。

そうなのです! お友達のおっしゃる通り! 1月から12月まで、あなたが病院にかかった際に支払った金額が明記されている領収書は、確定申告のその日まで捨てないでください!

総額が10万円以上なら、正しく申告すれば医療費控除により税金の一部から戻ってくる可能性があります!

●医療費控除の条件

控除は年間で支払った医療費の金額が10万円以上であれば、誰でも申請することができます(総所得年収などが200万円未満の人は、その額の5%でも申請可)。加えて、国税庁のホームページによると、対象となる医療費の条件として、

・(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

・(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

を挙げています。自分の分だけではなく、家族の分も合わせて申請できる点が便利ですね。

●医薬品も控除対象になります!

では、具体的にどのような領収書を保管しておけば良いのでしょうか? 病院の診察で発生した領収書はもちろんですが、意外に知られていないのは、医薬品を購入した際のレシートも対象となる場合があることです。他にも、出産費用や入院費用、歯の治療にかかった費用も医療費控除の対象となります。

詳しい項目は国税庁のホームページに記してありますので、自分が病気になったり、治療を受けた際には病院で支払った金額以外にも戻ってくる項目がないか確認してみてくださいね。

●よりお得に控除を活用するには?

もうすでに昨年の申告をし忘れても、大丈夫です。医療費控除は5年前までさかのぼることができます。ですから、その年に申告できなくても領収書は捨てないで来年まで保管してください。

さらに、確定申告は家族の中で最も所得の多い人が行った方が税率も高くなるため、よりお得に医療費控除を受けられます。

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さあ! 今までもらった領収書を家中からかき集めてみてください! 会社員の方でも来年の3月まで、確定申告を行うことを忘れないでくださいね。

【参考リンク】

医療費を支払ったとき(医療費控除) | 国税庁

●ライター/齋藤惠(金融コンシェルジュ)

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