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子に残した貯金で53万円の贈与税が発生…「子ども名義の口座」を作るときの注意点4つ

  • 2022.7.27
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子どもの分もマイナポイントを受け取るには子ども名義の口座が必要だ。口座を開設する際に気を付けるべきことは何か。マネーコンサルタントの頼藤太希さんは「子ども名義の口座で貯めたお金を譲渡する場合に、贈与税の対象になる場合がある」という――。

計算機と赤ちゃん
※写真はイメージです
子のマイナポイント受け取りには口座開設が必要

最大2万円分のマイナポイントがもらえるキャンペーン「マイナポイント第2弾」が始まっていますが、これは赤ちゃん含め未成年者も対象です。未成年者の場合は保護者名義のキャッシュレス決済でも受け取れます。

ただし、このマイナポイント第2弾では1つ注意点があります。

15歳未満の未成年者は、本人の代わりに保護者(法定代理人)が申請可能で、15歳以上18歳未満の人は、本人が手続きする必要があります。

マイナンバーカードに「公金受取口座」の登録を行うと、7500円分のポイントがもらえるのですが、子どもの分の登録は「子ども名義の口座」でなければなりません。

子ども名義の口座をまだ持っていない人は、新規開設してから「公金受取口座」の登録を行い、マイナポイントをもらう流れになります。

マイナポイントを受け取るためにこれから口座開設するという家庭も多くなることが予想されますので、今回は、子ども名義の口座の活用方法や注意点を解説します。

「子ども名義の口座」をお金教育に活かす

子ども名義の口座を作るならば、マイナポイントを受け取るためだけに開設するのではなく、子どものお金教育に活用したいところです。

子ども名義の口座活用で教えられるお金のことは、大きく分けて3つあります。

①自分で管理することで「お金の使い方」を意識できる

子どもが自分専用の口座を持つことで、「これは自分が管理する大切なお金」という意識が芽生えます。この意識が、お金の使い方を意識し大切に使うようになることにつながります。

お金を大切に扱うことに関しては、子どもに手渡すお金を「お駄賃制」から「お小遣い制&お小遣い帳管理」にすることでも、同様の効果があります。

筆者の家庭では、子どもが小学4年生になるタイミングでお駄賃制からお小遣い制にチェンジしました。お駄賃制のときには、手渡していたお金を全部使い切っていました。しかし、お小遣い制にすることで、自分のお金という意識が生まれ、本当に欲しいもの・必要なものだけを選んで買うようになりました。自分でお金の使い方を考えるようになったのです。

日々の生活の支出をお小遣い帳に記載して管理し、まとまったお金は子ども名義の口座に入れ、親子で残高状況を共有します。

②「まとまったお金があるから選択肢が増える」ことを学べる

「買いたいものがあってもお金がなければ我慢しなくてはいけない。だからお金は貯蓄したほうが良い」という感覚が学べます。貯蓄しないでいれば、いつまでたっても大きな買い物はできません。普段から、無駄遣いをしないことにもつながっていきます。

もっとも、貯蓄の目的は「お金をただ貯めること」ではなく、「貯めたお金を使うこと」にあります。

しかし、子どものお金の使い方に口出ししないようにしましょう。たとえ大人から見て無駄遣いになりそうとわかっても、我慢して子どもに失敗を経験させましょう。子どものときに失敗した経験がないばかりに、大人になってから浪費してしまう……というケースもあるからです。子どもの「これは買う必要なかったな」という失敗の経験が、金銭感覚を養います。

③銀行の仕組みがわかる

銀行を利用することで、銀行の仕組みが自然と身につきます。銀行を活用するうちに「キャッシュカードを無くしたらどうする?」「預金に利息がつくのはなぜ?」「ATM手数料がかかるのはなぜ?」「手数料はいくらかかる?」「手数料の金額が銀行によって変わるのはなぜ?」などと疑問が出てくるでしょう。それを親子で共有して学ぶことで、さらにお金のことを深く知ることができます。

子ども名義の口座で注意すべき4つのポイント

子ども名義の口座では、注意しておきたいことがいくつかあります。

①贈与税の対象になる場合がある

子ども名義の口座をすでに開設している人の中には、子どもの成人や結婚などの際にその預金をあげるために開設したという人も多くいます。子どももきっと喜ぶことでしょう。

しかし、子ども名義の口座で貯めたお金を譲渡する場合には、贈与税に注意が必要です。子ども名義の預金が「名義預金」(口座名義と実際に管理を行う人物が異なる口座)と扱われると、贈与税の対象となる場合があるのです。

子ども自身が通帳や印鑑を管理していない場合には名義預金扱いされ、贈与税の課税対象になる可能性があります。お小遣いや生活費の仕送りなど、扶養義務者間で、生活費や教育費として贈与した財産には贈与税がかからず、一般的に非課税です。しかし、子ども名義の口座のお金がそれらに該当しないと判断された場合は、贈与税がかかるというわけです。

【図表1】贈与税の速算表(一般税率)

具体的には、その年の1月1日~12月31日までの1年間で110万円を超えると、超えた分が贈与税の対象となります。

たとえば図の通り、親が子どもに300万円を贈与した場合には

課税価格:300万円−110万円=190万円
贈与税額:190万円×10%=19万円

となり、贈与税は19万円となります。

親が子どもに500万円を贈与した場合には

課税価格:500万円−110万円=390万円
贈与税額:390万円×20%−25万円=53万円

となり、贈与税は53万円となります。

贈与税を少なくするには、学費などの資金が一定金額まで非課税で贈与できる「教育資金贈与」や、年間110万円以下の贈与が非課税となる「暦年贈与」を活用しましょう。

将来のためにお金をためる男の子
※写真はイメージです
子どもにも口座の存在を知らせておく
②相続税の対象になる場合がある

仮に親や祖父母など、贈与する予定だった人が子ども名義の口座の存在を子どもに知らせず亡くなった場合には、口座のお金は子どものものではなく、亡くなった人の財産として扱われ、他の財産とともに相続人たちで相続されることになります。子ども名義の口座の存在は、早いうちから子どもに伝えておきましょう。

③内緒にしておくと同じ銀行で子どもが口座開設できない

子どもも高校生以上になると、アルバイトなどで稼いだお金を受け取るために金融機関の口座を利用することがあるでしょう。勤め先から振込先の金融機関や支店を指定される場合もあります。すでに子ども名義の口座があると、同じ金融機関や支店で複数の口座を持てないなどの制約があるときに、口座開設できないということになりかねません。

子ども名義の口座が「休眠口座」になることも
④長期間使用しないと休眠口座になる

子どもが生まれたときや入学・卒業のタイミングにもらったお祝いやお年玉などを、子ども名義の口座に貯蓄しておくケースがあります。

しかし、そうしたお祝いも子どもの成長とともに、徐々に少なくなることも珍しくありません。子ども名義の口座を長期間使わないで放置していると、子ども名義の口座が「休眠口座」になるリスクがあります。

休眠口座とは10年間なにも取引がない口座のこと。休眠口座の中のお金は、公益事業などに活用される可能性があります。仮に休眠口座になっても、窓口で手続きをすれば返金されますが、時間と手間がかかります。

お金教育のベストタイミングはいつか?

子ども名義の口座は0歳からでも作れます。マイナポイントを受け取るためにこれから作るという家庭も多いことでしょう。

とはいえ、早く作っても「お金教育」の観点からはあまり意味がありません。未就学児はもちろん、小学生になったばかりの時期だと、お小遣いとは違う大きな金額は「自分のお金」という感覚が薄くなる傾向にあるようです。

筆者の家庭では小学4年生で銀行口座を開設し、まずは金額が大きいお年玉などを貯金するために活用しました。ただ、お金教育に活かすには、少し時期が早かったかなとも思っています。

お金を管理する意識を早い段階から身につけるのもいいのですが、あまり早すぎても理解するのが難しい場合もあるでしょう。「子ども名義の口座」の管理は子どもが中学生になってから任せるのでも、決して遅くないと思います。

ただし、注意点でもお伝えした通り、子どもにあげるタイミングや口座残高によっては贈与税の課税対象になることもあります。子どもに知らせずに亡くなってしまうと相続税の対象になることも。

注意点を踏まえつつ、子ども名義の口座をお金教育に活かしてもらえればと思います。

頼藤 太希(よりふじ・たいき)
Money&You代表取締役
中央大学客員講師。 慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に(株)Money&Youを創業し、現職へ。女性向けWebメディア『FP Cafe』や『Mocha(モカ)』を運営。資産運用・税金・Fintech・キャッシュレスなどに関する執筆・監修、書籍、講演などを通して日本人のマネーリテラシー向上に注力している。著書は『1日5分で、お金持ち』(クロスメディア・パブリッシング)、『はじめてのNISA&iDeCo』(成美堂)など多数。日本証券アナリスト協会検定会員。ファイナンシャルプランナー(AFP)。YouTubeチャンネル「Money&You TV」配信中。

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