1. トップ
  2. あなたはどの給付金の対象者?もらえる人が異なるから注意!育児・出産の給付金これだけは!

あなたはどの給付金の対象者?もらえる人が異なるから注意!育児・出産の給付金これだけは!

  • 2022.4.22
  • 4060 views

ファイナンシャルプランナーの大野先生が出産や育児にまつわる給付金について教えてくれました。ひとくくりに「出産や育児に関する給付金」といっても実はそれぞれ違いがあります!この機会に確認してみてくださいね。

これから出産を迎える方は、出産や育児にお金がかかるイメージがあると思いますが、すべての費用を用意する必要はなく、様々な給付金や支援制度で費用負担が軽減できます。その主な給付金は、「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」と似たような名前の制度が3つあり、混同してしまうこともあります。今回はこの3つの給付金制度の内容や対象者等についてお伝えいたします。

なお、制度の内容や金額等は2022年4月1日時点の内容となっております。

1.出産育児一時金はほぼ全員が対象です

出産育児一時金は、健康保険に加入している人または家族の健康保険の扶養になっている人が対象で、妊娠4カ月(85日)以降に出産した場合、子ども1人につき42万円(このうち産科医療補償制度掛金が1.2万円)を受け取ることができます。健康保険には一部の方を除き、加入しているのでほとんどの方が出産育児一時金支給の対象となります。こちらの給付金は病院や助産院等に支払う出産費用の負担軽減を主な目的としています。

手続きは加入している健康保険組合等に行い、多くの場合は健康保険組合等から病院や助産院等に直接支払われ、差額を自己負担することになります。手続きが遅れる場合などのケースでは、自分で出産費用を全額支払い、後日申請を行った上で健康保険組合等から直接受け取ることもできます。

2.会社等に雇用されている方は出産手当金・育児休業給付金が受け取れます

出産手当金・育児休業給付金は会社等に雇用されているママに支給されます。出産手当金は本人が加入している健康保険組合等から、育児休業給付金は雇用保険から支給される制度です。いずれも出産・育児による収入の減少を補う目的の制度です。

出産手当金

出産手当金は、産前産後休業を取得し、産前産後休業期間中の給与の支給されない日数に対して、1日あたり【支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均額】÷30日×2/3相当額が支給されます。

例として、支給開始日以前の12か月間の平均月給が20万円、産前産後休業日数98日の場合には、20万円÷30日=6,670円×2/3×98日=約43.5万円が支給されます。なお、支給額には上限があります。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業を取得し、育児休業開始から子どもが1歳になるまで(特例の場合は2歳まで延長可能)支給されます。支給額は、最初の180日は休業開始時の賃金日額の67%、それ以降は休業開始時の賃金日額の50%が支給されます。

例として、月給20万円、育児休業9か月の場合には、前半6か月の合計支給額は、20万円×67%×6か月=約80.4万、後半3カ月の合計支給額はは20万円×50%×3か月=約30万円となります。いずれも勤務先経由での手続きとなります。

今回は多くの方が対象となる、「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」についてお伝えしましたが、この3つの制度以外にも、出産・育児に関する支援制度がいくつもあります。所得や世帯構成などによって条件が異なるものありますので、情報を収集したり、お住まいの自治体等に確認したりすることをお勧めします。出産や育児はお金がかかる面がありますが、給付金や支援制度を上手に活用して、負担を軽減しましょう。


監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

ベビーカレンダー編集部

元記事で読む
の記事をもっとみる