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月に○日勤務ならOK!? 働きながら育休給付を受け続けるポイント3つ

  • 2015.9.11
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【ママからのご相談】

生後6か月の娘をもち、今は育児休業を取得している新米ママです。育児休業期間は1年間を予定しているのですが、来月から在宅で週に数時間仕事をしたり、短時間のミーティングに参加したりしてはどうかと、 会社から打診されています。1年間も仕事を離れることに不安を感じていたので、ありがたい提案だと思うのですが、仕事をすると給与が支払われるので、育休給付がストップしてしまうのではないかと心配です。

●A. 育休中でも1か月に80時間までの勤務ならば、育休給付を受け続けられる可能性が高いです。

ご相談ありがとうございます。労務管理の専門家、社会保険労務士の糠谷栄子と申します。

産後休業のあと、子どもが1歳(場合によっては1歳2か月や1歳6か月)になるまで、雇用保険の給付として受け取ることのできる『育児休業給付金(育休給付)』。大まかにいえば、はじめの休業6か月間は休業前の賃金の67%、7か月目以降は50%が支給されます。育休中は無給という会社がほとんどですので、育休中の人にとってはかなり大きな額ですよね。

では育休給付は、育休中に少しでも働いて会社から給与が支払われると、直ちにもらえなくなってしまうのでしょうか? 実は、場合によっては会社で仕事をして給与が発生しても、育休給付はもらい続けることができます。どういう条件があるのか、詳しくみていきましょう。

●育休中に働きながら育休給付を受け続けるポイント3つ

●(1)1か月に働いた日数が10日以下なら育休給付は賃金と併給できる

原則として、育児休業期間中に仕事に完全復帰すれば、育休給付はストップします。けれど、たとえば、週2日だけ一時保育や事業所内保育所に赤ちゃんを預けたりして終日働くような場合であっても、1か月に働いた日数が10日以内なら育休給付は受け取ることができるのです。

●(2)1か月に10日以上働いても、月80時間以内の勤務時間なら併給できる

また、1か月に10日以上働くと育休給付はすぐストップするのかといえば、そうではありません。平成26年10月からは、ご相談者のように在宅勤務などを使って、1日に数時間のみ働くというような場合で就業日が1か月に10日以上になったとしても、月に80時間以内の勤務時間であれば、育休給付は継続できるというように、条件がゆるやかになりました。

●(3)育休給付が減額される場合、されない場合

ただし、育休期間中に働いて賃金が発生すると、育休給付は継続されても減額されるか、場合によっては給付がストップします。減額されるかどうかは、支給対象期間(1か月)に支払われた賃金の額と、<A>“休業開始時の賃金日額×支給日数(1か月)”の関係によって決まります。

・a……賃金の額が<A>の13%未満:育休給付は減額されません。

・b……賃金の額が<A>の13%以上〜80%未満:<A>×80%—賃金分に育休給付は減額される。

・c……賃金の額が<A>の80%以上:育休給付はストップする。

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いかがでしたか?

1年育休を丸々とると浦島太郎状態となり、職場復帰が精神的にも物理的にもつらいとお考えの方は、出産後数か月したら、会社に打診して、週一のミーティングに参加するといったことを考えても良いのかもしれませんね。また、特に男性は、毎日数時間は在宅で仕事をするという方法をとると、育休が取りやすくなるのではないでしょうか。

育休給付は、仕事をしながらでも取れる場合があるということを覚えておいていただけると、あなたの育休ライフにプラスになりますよ。

【参考リンク】

・雇用継続給付 | ハローワークインターネットサービス

●ライター/糠谷栄子(社会保険労務士)

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