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親族が死亡した直後に「絶対やってはいけないこと」4選

  • 2022.1.22
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親族の死、考えたくないものです。しかし、現実問題として死は誰にでも訪れます。悲しみの中で物事を見誤らないためにも、万が一の時にやってはいけないことを覚えておきましょう。

■銀行への連絡

銀行への届け出を早くする必要はありません。銀行への届け出を早く行うと、遺産は凍結されてしまいます。凍結された後はもちろん引き出しできません。

また凍結後はその口座への振り込みもできなくなります。もし誰かが振り込む予定がある場合は注意しましょう。

ただし、勝手に引き出すこともNGです。すべての遺産の相続を認めたとする「単純承認」とみなされるため、借金がある場合も相続が発生します。こちらも注意しましょう。

■遺言書の開封

遺言書がある場合、「何が書かれているのか」ということは誰でも気になるものです。しかし遺言書はすぐに開けてはいけません。

遺言書は家庭裁判所に提出し、「検認」という手続をしてもらいます。 検認をせずに開封してしまうと5万円以下の科料を課せられる可能性があります。

■故人の携帯電話の解約

「もう使うこともないのだから…」と亡くなってすぐに携帯電話の解約を考える方がいます。

しかし故人と電話でつながっている知人も多くいるでしょう。もし連絡が必要という場合も考えて、少しゆとりをもって解約しましょう。

■遺産をすぐに使う

人の死は実はお金のかかるものでもあります。お通夜お葬式など、地方によっては100万円単位の出費となるところもあります。

お葬式費用に亡くなった方の遺産を使うことは可能です。ただし、故人のためであれば何に使っていいというわけではありません。 例えば、香典返しは相続税控除の対象外です。

もし故人に借金などがある場合、マイナスの相続は避けたいところですが、遺産を使ってしまったことで相続の放棄が難しくなることも考えられます。

■万が一のためにも事前に確認しておこう

親族の死亡時は悲しみに浸っている暇もなく、さまざまな手続きが必要となってきます。特にお金に関することは後悔することのないよう、事前に頭に入れておきましょう。

文・しらいはるか

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