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2015年10月開始! 国民を番号で管理する「マイナンバー制度」とは

  • 2015.8.18
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【ママからのご相談】

10月に出産予定のプレママです。もうすぐマイナンバー制が始まるとニュースで読みました。いろいろ読んでみたのですが、国民全員に背番号のようなものがふられるということ以外、よくわかりませんでした。普通に生活する人にはあまり関係 のないことなのでしょうか? 気を付けることはありますか?

●A. 関係大アリ! マイナンバーがなければ仕事ができないことも……。

ご相談ありがとうございます、在宅ワーカーの川中利恵です。

今話題のマイナンバー。私も家庭の面ではもちろん、仕事上どれぐらい関係があるのかを調べなければならず、興味津々です。

まだまだ始まってみないとわからないところもありますし、始まる前から追加法案が審議されている面もあるため、「確実にこうなる!」と断言できない部分もあるのですが、今のところ家庭に影響が出そうな部分だけをまとめてみました。

●番号が配布される手順3STEP

内閣官房のマイナンバーページによると、マイナンバーの配布は2015年の10月から行われ、2016年の1月より受け取りと実質的な使用が開始されます。

マイナンバーと、それを使用するための個人番号カードの入手法は以下の3ステップです。

●ステップ1

2015年10月以降に、マイナンバーの“通知カード”と、“個人番号カード”の申請用の書類が、住民票の住所へ届く。

※DV避難中など、やむをえない事情で住民票の住所へ“マイナンバー”と申請書が届くことに問題がある方は、先に送付先の住所を役所へ連絡する必要があります。

●ステップ2

顔写真を同封して返信用封筒を送り返すか、スマートフォンで申請する。

●ステップ3

本人が市町村の窓口へ出向き“個人番号カード”を受け取る。

※受け取りには、最初に届く“通知カード”、申請後に届く“交付通知書”、運転免許証などの“本人確認書類”が必要です。

※住基カードを取得している方は返却します。

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この秋、10月にはマイナンバーが自らの手に入り、いわばマイナンバーの証明書となる“個人番号カード”は、来年の1月に入手できるというわけです。

“個人番号カード”には、免許証同様、個人情報と顔写真が掲載され、手続きを簡易化するためのICチップが埋め込まれています。お子さんの分は、保護者が申請をして、カードを保管しておく必要がありそうです。

もちろんこれらの手続きはすべて無料で行われるので、安心してくださいね。

●結局マイナンバーは何に使うの?

マイナンバーおよび個人番号カードの提示が必要とされるシーンは、以下になります。

●すでに決まっていること4つ

(1)児童手当、年金、医療保険、介護保険、奨学金の申請など、市区町村の役所で行う社会保障関係の手続き

(2)税金の申請、雇用保険など、社務・税務関係の手続き

(3)被災者生活再建支援金の支給など、災害対策に関する手続き

(4)“マイポータル”というサイトを通じて、自分の個人情報の照合や、適切な行政サービスの情報を得られるようになる

税務署等に提出する書類に支払先のマイナンバーを記載する必要が義務付けられており、企業もマイナンバーに関してスムーズな対応が求められています。そのため、社員・アルバイト・パートを問わず、雇用される場合はその企業、そして契約している保険会社、口座を持っている証券会社などへ、マイナンバー報告が必要となる可能性が高くなります。

●現在利用が検討されていること3つ

(a)医療分野、健康保険との連携(救急搬送時など、初診の病院でもこれまでの病歴をすぐに検索でき、対応可能にするため)

(b)口座開設など、金融機関との連携(マネーロンダリングなどの犯罪防止)

(c)コンビニなどでの証明書発行や、オンライン取引など

●あまりいい報道を見ないけど危険じゃないの?

基本的には、これまで縦割り業務で分散していた、役所の関連業務を結び付けるもの、と政府は説明しています。マイナンバー制度により、これまではあちこちへ足を運んで証明書を取得しなければならなかった役所での手続きも、一本化が期待され、窓口の混雑解消にも役立つことでしょう。

問題視されているのは、第一に“マイナンバーが悪意のある人に渡ってしまうかもしれない”ことと、第二に“国がすべての個人情報を管理できるようになること”、そして最後が、“プライバシーが侵害される可能性がある”ことです。

2番目と3番目については、実際に始まってみなければどうなるかはさっぱりわかりません。まだマイナンバーの交付も普及も始まっていないのに、関連法案が次々と審議されているため、どうなるのかわからないのです。

とはいえ、マイナンバー受け取りを拒否することは、これまで受けられていた社会保障が受けられなくなったり、仕事ができなくなったりするなど、大きな不利益を得る可能性が高いようです。

そして最初の“マイナンバーが悪意のある人に渡ってしまうかもしれない”ことは、ある程度自衛できます。

【マイナンバーを悪用させないための対策3つ】

(ア)会社や役所以外の必要の場では絶対にマイナンバーを教えない

(イ)サイトなど、だれでも見える場所で公開しない(マイナンバーがらみの犯罪は、重い罰則が設けられています。企業が漏洩させた場合も、同様です)

(ウ)個人番号カードを落とさないように気を付ける(万が一紛失したケースに備え、24時間365日対応の窓口が設置されます)

「通知前にマイナンバー制度関係で行政機関等から手続を求めることはありません」とのこと。免許証やクレジットカード同様、この3原則をしっかり守れるよう、今から心の準備をしておくといいかもしれません。私も保存箇所の準備など、対策を練ろうと思います。

【参考リンク】

・マイナンバー制度が、はじまるとどうなるの? | 政府広報オンライン

●ライター/川中利恵(在宅ワーカー)

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