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「リサイクルボックス」に缶・ペットボトル以外のごみ、捨てた人の法的責任は?

  • 2022.1.16
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自動販売機横のリサイクルボックス(サントリーホールディングス提供)
自動販売機横のリサイクルボックス(サントリーホールディングス提供)

空き缶やペットボトルを効率的にリサイクルするために、多くの自動販売機の横には「リサイクルボックス」と呼ばれる、缶、ペットボトル専用の回収箱が設置されています。ところが、リサイクルボックスの中に缶、ペットボトル以外のごみやガスボンベなどの危険物が投げ込まれることもあり、問題となっています。

もし、リサイクルボックスに缶やペットボトル以外のごみを捨てた場合、捨てた人は法的責任を問われるのでしょうか。また、危険物を捨てたことで、火災や事故、けが人が発生した場合はどうなるのでしょうか。白石綜合法律事務所の宮崎大輔弁護士に聞きました。

損害賠償責任負う可能性も

Q.自動販売機横のリサイクルボックスに缶やペットボトル以外のごみを捨てた場合、捨てた人は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。

宮崎さん「リサイクルボックスにごみを捨てることは不法投棄に該当します。たとえ、少量であっても違法行為ですし、大量のごみを捨てるなどした場合、不法投棄をしたことによって刑事責任を負う可能性があります。その場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処すると規定されています(廃棄物処理法 25条 1項14号)」

Q.ガスボンベのような危険物がリサイクルボックスに投げ込まれたケースもあるようです。もし、危険物をリサイクルボックスに捨てたことが原因で、火災や事故が発生したり、けがをした人がいたりした場合、捨てた人は火災や事故についての法的責任を問われるのでしょうか。

宮崎さん「火災や事故と捨てた危険物との因果関係が認められれば、不法行為が成立し、捨てた人は損害賠償責任を負う可能性があります。また、危険物自体に火災を引き起こす恐れがあるような場合、失火罪などの犯罪が成立する可能性もあります」

Q.リサイクルボックスなどに不法投棄をしたことで罰金が科された事例について、教えてください。

宮崎さん「リサイクルボックスの事例ではありませんが、自宅から排出した家庭ごみ(ペットボトル容器)など、約2.5キログラムを道路上に不法投棄したとして、罰金5万円を科された事例があります。また、自宅から排出した生ごみなど、約0.5立方メートル分を空き地に不法投棄したとして、罰金30万円を科された事例や、自宅で使用していた家電製品(冷蔵庫1台、テレビ1台、電子レンジ1台)など、約270キログラムを山林に不法投棄したとして、罰金50万円を科された事例があります」

Q.缶やペットボトル以外のごみが投げ入れられるのを防ぐために、リサイクルボックスの設置者には、どのような対策が求められるのでしょうか。

宮崎さん「例えば、『不法投棄をやめるように警告する注意書きを設置する』『監視カメラを設置する』などの対策が考えられます。ただ、設置者の対策だけでは限界があると思います。やはり、リサイクルボックスを利用する側がルールを守ることが大切でしょう」

オトナンサー編集部

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