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【離婚の現実】弁護士に聞いた「30代離婚」の前に知っておきたい7つの話

  • 2021.12.23
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離婚する人がもっとも多いのは30代前半のCLASSY.世代なのを知っていましたか?それくらい「離婚」は誰にでも起こりうる人生の選択肢の一つです。同世代の離婚の体験談や法律やお金の話、最新の離婚事情やパートナーシップの変化まで、離婚のリアルをお届けします。

離婚することになったら…法律とお金について知っておこう

お互いが離婚に同意しているなら離婚届を出して完了
双方が離婚に合意していれば離婚届を役所に提出するだけで手続きは完了。離婚届にはお互いの署名と押印、証人2名の署名と押印が必要で、証人は友達など誰でも大丈夫。大半は女性が入籍し名字を変えるので、女性が戸籍から抜けるのが通常です。提出窓口が本籍地でない時は戸籍謄本が必要。子どもがいる人は養育費、面会交流についても記入します。

離婚全体の約85%を占める協議離婚公正証書が必要です
協議離婚とは、双方が離婚に合意していて当事者間で財産分与や子どもの親権などを決められる場合の離婚のこと。協議書は法的に強力な公正証書として作成すると安心感があります。双方の合意がとれない場合は家庭裁判所での調停となり、それでも合意できなければ裁判に。離婚全体の約85%は協議離婚、残りの約15%が調停・裁判での離婚です。

結婚していた時の名字を離婚後も使用可能 子どもがいる場合は自然です
96%の女性が結婚で姓を変えています。離婚後に旧姓に戻す人は実家の戸籍に戻るか、新たに自分の戸籍を作ります。子どもがいて学校などで姓が変わるのを避けたい人は役所で結婚時の姓を継続する婚氏続称の手続きをするか、戸籍上は子どもも旧姓に変更し、卒業するまでは学校で通称として結婚時の名前を使うという選択も。

調停・裁判になると半年〜長くて5年 弁護士の依頼も検討を
双方の意見を調整する調停は家庭裁判所で月に1回程度行われます。調停は夫婦が1人ずつ調停員と話をする形式で、相手と面会することはありません。期間は半年~1年。結論が出ないと裁判(訴訟)に。裁判の期間は平均1~2年で、開催は月に1回程度。高裁、最高裁と進めば長くて5年かかる人も。最終的には裁判官の判断で親権や財産分与などが決定されますが、一度決まってしまうと変更できず、特に親権などは相手との知識量の違いで納得のいかない結果となるケースもあるので、弁護士を依頼したり、その都度、法律相談に行くのがお勧めです。

気になる弁護士費用は財産分与や養育費の金額によっても変動
広瀬先生の場合は法律相談が1時間¥11,000~、協議離婚は着手金22万円+終了22万円、調停の場合は着手金33万円+終了33万円、訴訟の場合は着手金44万円+終了44万円が目安。簡単に手続きが済めばもっと少ない場合もありますが、財産分与など経済的利益が発生する場合は日本弁護士連合会の基準により300万円までは16%、300万円超~3000万円は10%+18万円、養育費の2年分の15%などの報酬がプラスで発生します。

財産分与は夫婦が同居後に築いた資産を2等分が原則
双方が納得していれば財産分与は任意となり、「早く離婚したいから財産はいらない」「財産を多く分けて離婚に合意してもらう」という人も。通常の財産分与をする場合は、裁判所に別居1年前からの口座明細を提出するほか、家など2人で形成した財産があれば双方に半分ずつの権利があります。結婚前から持っている財産は財産分与の対象外。また、国際結婚の人は結婚前にプリナップという財産分与の契約書を作っていることも。

慰謝料と養育費について
不貞や暴力など違法な行為があった場合は慰資産を2等分が原則謝料を請求できます。相場は不貞の場合300万円、暴力の場合200万円程度。最近の離婚理由に多いモラハラは慰謝料の認定が難しいのが現実です。養育費は裁判所が定めた算定表があり、お互いの収入に合わせて決定。相手が支払わない場合、調停書や公正証書があれば給料を差し押さえるなど強制執行ができますが、相手の行方がわからなくなると受け取れません。一括で受け取るのは難しい場合がほとんどです。

教えてくれたのは…

弁護士・広瀬めぐみさん
東京家庭裁判所の非常勤裁判官、家事調停委員として、数多くの離婚を取り扱ってきた。現在も法律事務所にて離婚協議、調停、訴訟、国際離婚などを中心に担当している。

イラスト/二階堂ちはる 取材/加藤みれい 再構成/Bravoworks.Inc

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