1. トップ
  2. 恋愛
  3. パートナーが「不倫」…離婚を選ぶか、夫婦関係を続けるか、どう判断すべき?

パートナーが「不倫」…離婚を選ぶか、夫婦関係を続けるか、どう判断すべき?

  • 2021.12.20
  • 956 views
パートナーの不倫が発覚したら…
パートナーの不倫が発覚したら…

2021年も世間をにぎわせた、芸能界のさまざまな不倫報道。芸能界に限らず、パートナーの不倫が発覚すると、それをきっかけに離婚を選択するケースと、離婚せずに夫婦関係を継続するケースがみられますが、子どもがいる家庭、また、出産を控えた家庭では特に、その判断に悩むことが少なくありません。

ネット上では「私なら即離婚」「不倫したパートナーと子どもを一緒に生活させられない」「妊娠中だったら離婚しないかも…」「1回だけなら許すと思う」などさまざまな意見があるようです。パートナーの不倫が発覚したとき、離婚をすべきか否かをどう判断すればよいのでしょうか。夫婦カウンセラーの木村泰之さんに聞きました。

離婚の判断基準を持つ

Q.幼い子どもがいる夫婦でパートナーの不倫が発覚した場合、離婚を選択すべきでしょうか。離婚しない選択をすべきでしょうか。

木村さん「パートナーの不倫が発覚することは想像がつかないほどの衝撃です。そのため、“離婚”の2文字が頭にちらついても不思議ではありません。幼い子どもがいればなおさらでしょう。しかし、子どもの将来を考えた際、離婚したら、どういう生活になるのかは予測がつかないものです。

もし離婚するとしたら、経済的に大丈夫か、一人親で無事に育つのか、周りにいじめられないだろうか…など、これまでの生活がなくなることによる不安を感じてしまいます。一方、離婚しないとしても、不倫をした親の元で子どもがしっかりと育つのか、不倫が再発したら、子どもにどういう影響があるのか…などの不安が出てくるでしょう。

離婚するかしないかは難しい選択ではありますが、そもそも、離婚というのは親子間ではなく、夫婦の手続きであり、たとえ離婚しても親子は親子です。不倫が発覚すると、不倫をした側は婚姻関係の破綻の原因をつくった『有責配偶者』という位置付けになり、実質、不倫をされた側のみが離婚の権利を有することになります。

そう考えると、子どもの年齢や就学のめどが立つことが前提ではありますが、夫婦関係を続けることに意味がないなら、離婚、何とかやっていけるなら、もう少し続けてみるなど、離婚の権利の行使を主体的に考えてもよいでしょう。要は『幼い子どもがいるが、離婚すべきかどうか』と悩むよりも『気持ちや条件、タイミングがそろえば、離婚する。そうでなければ、すぐに離婚を決断しない』といった判断基準を持つべきです」

Q.妻の妊娠中に夫の不倫が発覚した場合ではどうでしょうか。

木村さん「妻の妊娠中に不倫が発覚するケースだと『身重の状態で不倫された』という2重のショックを受けます。そうなると、たとえ忘れようにも『つわりに苦しんでいたときにも不倫をされていた』『1人じゃない、夫がついてくれていると思っていたのにそうではなかった』というフラッシュバックが常に起こるものです。

ただでさえつらいパートナーの不倫なのに『妊娠している最中に裏切られた』という事実は心身にさらに重くのしかかります。そうなると、離婚するかどうかの判断には気持ちや経済的な事情に加え、『体と心がもつかどうか』という要素も出てくるでしょう」

Q.その不倫が第1子妊娠中のことなのか、第2子以降の妊娠中なのかによっても違いはあるのでしょうか。

木村さん「あります。第2子以降の場合、既に生まれている子どもに、不倫に苦悩する母親の姿を見せてしまうわけですから、第1子妊娠中の不倫よりも“被害者”が多くなります。子どもへの二次被害がある分、第2子以降の妊娠中の不倫はよりつらいものになる可能性が大きいはずです。

そうなると、目の前の子どもに愛情を注ぎたくても注げない状況をつくった夫に対し、妻に『離婚することで罪の意識を薄くさせるなんてあり得ない』『一生償いをさせる』といった怒りや決意が最大限に芽生えてもおかしくありません。離婚が夫にとって苦しみになるならば、離婚する、ならないのであれば、離婚しないという判断もあり得るのではないでしょうか」

Q.パートナーの不倫が発覚したときの「絶対に離婚すべきケース」「離婚しない方がいいケース」とは。

木村さん「離婚すべきとそうでないケースに明確な基準はありません。もし、基準をつくるのであれば、『不倫の代償』を離婚という形で許容できるかどうかです。離婚するとなると、信じて疑わなかったパートナーへの人間不信や苦痛、悲しみに対する慰謝料、養育費、財産分与などの経済的補償が十分なければ踏み切れません。

逆に、そこを担保できる確約があれば、離婚を希望してもおかしくありません。ただし、公正証書や弁護士を通じて取り決めをしても、その後の経済状況や再婚で減額されたり、踏み倒されたりすることも十分あり得ます。そうした意味では、できるだけ早期に、まとまった金額の支払いを受けることが重要です。

一方、離婚しても意味がない例としては、『離婚しない』という強い意思がある場合です。例えば、夫に不倫された妻が自分に非がないのに離婚した場合、『何のために夫婦になったのか』と考える人も少なくありません。不倫発覚後も夫婦関係を続け、妻が主導権を握り、夫の不倫をバネにして、自分が夫を引っ張るくらいの強さを身に付ける人生を選ぶ人もいます。

夫婦関係の修復というよりは『夫婦の倫理を構築し直す』のです。この場合、妻は一番の被害者ですから、その再構築にいくら時間をかけても構いません。そうして、新たな夫婦関係を築くのも一つの生き方です」

オトナンサー編集部

元記事で読む
の記事をもっとみる