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まもなく年末調整の時期、提出書類の確認をしよう!

  • 2021.10.15
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この連載は…… ファイナンシャルプランナーで3人の男の子のパパ、福本眞也さんが、子育てしていくうえで避けて通れない「お金の話」をわかりやすくご紹介。子育てに役立つお金の専門知識を、福本さんが子育てしていくなかで感じるリアルなエピソードを交えながら綴ります。

vol.70 各種保険料控除の準備をしよう!

コロナ禍で私たちの生活も様変わりになり、今年もあと残すところ2ヶ月半となりました。緊急事態宣言も解除され、まだまだ制約はありますが少しずつ元の生活に戻れるとの期待が募り、明るい期待を持ち日々の生活を送られている方も少なくないと思います。

この時期になるとご契約先の保険会社から生命保険、医療保険、介護保険、個人年金保険、火災・地震保険などの保険料控除証明書が郵送されます。それでも保険の勧誘や広告だと思い込んで開封すらせず、捨ててしまう方も毎年結構いらっしゃいます。心当たりがある方は郵便のチェックをしてみてくださいね。

銀行に預貯金をしていても利息がほとんどない超低金利環境が長年続いていますが、そんな昨今だからこそメリットを感じられる、払った税金が一定額戻る還付制度があります。

・生命保険料控除
加入している保険に対して一定額が所得控除(収入がなかったものとみなすこと)を受けることができ、支払った税金がご自身の収入額による所得税率にあわせて税金が戻ります。更に、住民税も減額されます。

国税庁HPより引用

平成24年1月1日以降の契約と平成23年12月31日より前の契約とでは扱いが異なります。また、契約して5年未満のものは対象にならない場合がありますのでご契約先の保険会社に確認してください。

平成24年1月1日以降の契約分

生命保険介護・医療保険個人年金保険の3つに分類され、それぞれ最高4万円で合計12万円の所得控除を受けられます。

国税庁HPより引用

平成23年12月31日以前の契約分

生命保険個人年金保険の2つに分類され、それぞれ最高5万円で合計10万円の所得控除を受けられます。

国税庁HPより引用

両方の契約がある場合にもそれぞれが所得控除の対象となりますので、ご契約先の生命保険会社に確認するか、個人事業主の方やご自身で確定申告をする方で国税庁HPの確定申告コーナーを利用して申請をする場合には、保険契約情報及び保険料を入力すれば自動的に計算してくれますので便利でお勧めです。

会社勤めの方は人事部や総務部の人事課・給与課に提出すれば、ご勤務先で計算をして年末調整をしてくれますので、会社より徴求されたら生命保険料控除証明書を速やかに提出してください。

以下の事項には注意してください。

・保険料控除は配偶者の方の契約であっても、一定の保険契約等で、その保険金の受取人の全てをその保険料の支払いをする方またはその配偶者及びその他の親族であれば保険料控除の対象になります。
・年の途中で解約をした場合でも支払った分については対象になりますので、ほったらかしにせずに申請してください。
・離婚した場合には、婚姻中の保険料は対象になり、離婚後は対象になりません。

・地震保険料控除
平成18年の税制改正により平成19年度より火災保険は対象ではなくなりましたが、地震保険は保険料控除の対象です。 これも生命保険と同様の扱いで所得税の還付と住民税の減税がされます。

国税庁HPより引用

住民税の所得控除額はこちらをご参照ください。

東京都主税局HPより引用

せっかくの税金還付制度ですので、忘れずきちんと確定申告もしくは保険料控除証明書をご勤務先に提出してくださいね。

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