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コッソリ集めて100万!? 妻が勝手に貯めた“へそくり”は誰のものか

  • 2015.6.12
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【男性からのご相談】

妻が冷蔵庫の中にへそくりを隠していることが発覚しました。へそくりの額を見てびっくり! 100万円近くも貯めこんでいました。せっかく、それだけ貯めたのだから、どこか夫婦で旅行に行こうと話したら、 「何言ってるの! わたしが生活費の中からやりくりして貯めたお金なんだから、私が使うの!」と言われてしまいました……。どうやらブランドバッグなどを買うようですが、私は納得いきません。こんなことは言いたくないですが、妻は専業主婦で実際に稼いだのは私ですし、私は月々3万円の小遣いで生活しています。夜遊びや無駄遣いもそこまでせず、真面目に生活してきたからこそ、家計に余裕が出たのだと思うのですが、妻が貯めたへそくりは妻のものなのでしょうか。

●A. “へそくり”の所有権は収入源によって変わります。

ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の島田さくらです。

冷蔵庫の中で、見てはいけないものを見つけてしまったようですね……。永遠の愛を誓い合った夫婦の間にも秘密がある。その代表が“へそくり”です。

妻のへそくり、夫のへそくり、共働き夫婦のへそくり、独身時代からのへそくり、ギャンブルで得たへそくり、さまざまなへそくりがありますが、今回は、専業主婦の妻が生活費をやりくりして貯めこんだへそくりとのこと。この場合、へそくりは果たして誰のものになるのでしょうか。

●へそくりは誰のもの!?

まず、民法では、夫婦の一方が婚姻中に、自分の名前で得た財産は、その一方が単独で有する財産となるとされています。今回の場合、夫が外で働いて得た給料なので、給料は夫のものということになります。

また、一方で、夫婦は収入等を考慮して、生活費などを分担すると規定されているので、夫が妻に家計を任せており、妻に給料を渡せば、それは夫婦二人の財産ということになります。

今回の場合、奥さんは、夫婦二人の財産である生活費からへそくりを貯めているので、このへそくり自体も夫婦二人のものになると考えられます。

つまり、妻が貯めたへそくりは妻だけでなく、ご相談者様のものでもあるということです。

●収入源によって誰のものか変わる!

では、夫が自分の給料から直接へそくりを貯めた場合にはどうなるのでしょうか。この場合は、夫の給料からへそくりを貯めているので、へそくりは夫のものということになります。

また、専業主婦である妻についてもお小遣い制をとっており、その小遣いの中からへそくりを貯めたのであれば、へそくりは妻のものとなります。今回のケースでも、渡した生活費の残りは好きに使って良いという取り決めがあったのであれば、それは小遣いのようなものなので妻のものです。

独身時代に貯めたお金を、夫あるいは妻に黙ってへそくりにしていた場合にはどうでしょうか。この場合、夫婦の一方が婚姻前から有する財産というのは、その一方が単独で有する財産となるとされているので(民法762条1項)、へそくりを貯めた人のものということになります。

一口にへそくりと言っても、その収入源によって誰のものかというのが変わってくるんですね。

●納得のいく使い道を話し合いましょう

ご相談者様は、二人のお金なので、二人で使おうと無邪気に旅行を提案したのでしょうが、奥さんとしては、ブランドバッグを夢見てコツコツ貯めたお金なので、カッとなってしまったんでしょうね。とはいえ、ご相談者様のお金でもあるので、話し合ってそれぞれいくらかずつ分けるなど、円満に解決できるといいですね。

●ライター/島田さくら(アディーレ法律事務所所属弁護士)

島田さくら(しまだ・さくら)弁護士。大阪大学大学院高等司法研究科卒業。司法修習第65期。東京弁護士会所属。元カレからのDVや、妊娠が発覚した翌日にカレから別れを告げられるなど、過去のオトコ運の無さからくる、波乱万丈な人生経験をもとに、悩める女性の強い味方として男女トラブル、債務整理、労働問題などの身近な法律問題を得意分野として扱う。また、離婚等の豊富な知識を有する夫婦カウンセラー(JADP認定)、2級知的財産管理技能士の資格も有する。家庭では1児の母として子育てに奮闘している、シングルマザー弁護士。

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