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別居中でも生活費を請求される? 夫婦間の「扶養義務」調停委員の反応は…【シングルファーザー離婚戦争記 Vol.27】

  • 2021.2.17
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■前回のあらすじ
妻の携帯料金の請求がさつ丸の元へ。離婚調停中の支払いに納得のいかないさつ丸は調停委員に不服だと訴えます。調停委員の返答は…。



夫婦である以上「扶養義務」というものがあり、別居中の生活費などを請求することができます。

そのため、世の中にはその費用目当てに離婚に応じない人も…。ただし、片方にだけ原因がある場合は、その請求が認められない例外もあるようです。

次回へ続く


(ゆっぺ)

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